平成25年10月30日 不条理・・・
私が任意整理の依頼を受けて各社と和解をし、これまで数年間
分割払いを頑張ってきた会社経営者の方の支払いが厳しくなり
破産に移行することになりました。
経営者なので必然的に管財事件になるわけですが、問題は
私が引き続き書類作成の依頼を受けられないことです・・・。
司法書士なので、法律上破産申立の書類を作成すること自体は
問題なく、また、作成のための知識と経験も備えていますが
管財事件の際に裁判所に納める予納金が問題で。。。
東京地方裁判所は弁護士に依頼しての代理申立をしない場合
つまり本人申立(司法書士が書類を作る場合も含む)の場合には
少額管財の制度がなく、弁護士の場合は20万円なのに対して
50万円も納めないといけないのです(><)
不条理ですよね・・・。
さすがに本人さんに負担を強いるわけにはいかないので
知り合いの弁護士さんに引き継ぐことにして、本日依頼者さんと
いっしょに事務所を訪問しました。
私が最後までやれないのは残念ですが、きちんと手続をして
解決することを祈っています。