平成25年7月26日 なに契約???
今日は仕事の絡みで、いわゆるマンスリーマンションの
利用契約は何契約にあたるのかあれこれ調べました。
一般的には一時利用目的の借家契約になるようですが
契約の様式(方式)によっては定期借家契約にもなりえると。
また、場合によっては宿泊契約(?)と言えなくもなさそうです。
何契約にあたるかによって適用される法律が借地借家法か
民法かが変わります。
ちなみに宿泊契約(?)という契約形態は民法には規定がなく
非典型契約といえますが、部屋を利用させる側は旅館業法の
適用を受けるようです。
ところで、ホテルや旅館の宿泊者が部屋に忘れ物をした場合
法律的にはどういう扱いになるでしょう?
今まで携帯電話や財布などの貴重品は忘れたことが
ありませんが、タオルやくし、歯ブラシ等は忘れたことがあります。
物が物なので、こちらから連絡して回収したことはありませんが
逆にホテルや旅館から「××を忘れてますよ」という連絡が
きたこともありません。
誰が忘れたかすぐにわかるはずですけどね。
そこで、色々ネットで調べてみたところ、ホテルや旅館での
忘れ物の扱いについて明確に規定した法律はどうもない
ようですが、遺失物法を意識しつつ、各ホテルや旅館によって
それぞれ規定を設けているみたいです。
一応、何日か(何ヵ月か)は保管しておいて、連絡がない場合
最終的には処分するようですね。
また、体制がしっかりしているところは警察署に届け出るようです。
なお、ホテルや旅館側から忘れ物の連絡しないのは、どうも
プライバシーを配慮してのようです。
分かりやすい事例でいうと、愛人との不倫で宿泊していたような
場合にホテルから「忘れ物を預かっています」という電話が
自宅にあり、奥さん(旦那さん)が出た場合には・・・(><)
といったことから連絡しないのだそうで^^;
ただ、中には携帯電話や財布などの貴重品の場合には
連絡するというところでもあるようです。
マンスリーマンションにおける建物明け渡しを視野に入れて
いろいろ調べたわけですが、勉強になりました。
とはいえけっこう曖昧で明確な理解は得られてませんが・・・。