平成31年3月8日 官報公告
吸収合併を行う場合、双方の債権者に対してその旨を知らせて
異議を述べる機会を与える手続である「債権者保護手続」を
行わなければいけません。
その中で絶対に必要となるのが官報(国が発行する新聞?)に
よる公告ですが、これはけっこう神経を使います。
というのも効力発生日までに必要な期間の公告を終えておく
必要があり、もしも間違いがあった場合は、やり直さないと
いけません・・・。
通常、やり直して間に合うということはないので、効力発生日を
変更して、本当にやり直すことになるわけですが、そんなことは
あってはいけません(-_-;)
他の書類であれば、間違いを訂正する、あるいは作り直すことも
可能でしょうが、官報公告はそれが実質不能ということですね。
ちなみに官報を印刷しているのは、国立印刷局ですが
官報販売所が申込みの代行をおこなっており、私たちは
そことやり取りをして、お願いすることになります。
しかし、申し込んですぐに掲載されるというものではないので
スケジュール管理も大切です。
当初、4月30日を平日としてみていたのですが、ここって
祝日扱い(?)になるんですよね!?
日祝日は期間の末日として計算できないので、たかだか
4日間の差ではありますが、私の中のスケジュールが崩れて
しまい、一気に緊張が高まることに(><)
今日、申し込んだのですが、今回、一般社団法人の合併
ということで、かつ、決算の公告も同時におこなうため
いくつか疑問点や論点もあり、いろいろ調べたりしていると
けっこうギリギリになってしまいました(><)
いつもいつも思うことですが、何事も余裕をもって進めないと
いけませんね。。。
なんとか間に合ってよかったです。
何度も何度も、何度も何度も確認しましたが、それくらい
気を遣うということですね。
それでも「本当に大丈夫かな・・・」と思ってしまいますが
これは性格なのでどうしようもありません^^;