平成29年9月11日 本店移転の運用が・・・
今日は合同会社の登記を申請しました。
合同会社というのは会社法施行時に新設された会社です。
以前に2〜3回新規の設立登記はやったことがありますが
変更登記は何気に初めて(@@)
もともと登記の仕事がそれほど多くないこともありますが
合同会社自体、会社全体の数からしたら少ないでしょうし
極めつけは役員の任期がないですからね。
会社法により、一定の要件を充たす株式会社は役員の任期を
最長10年まで伸長できるようになり、何も変わらなければ
10年間登記をする必要がないということになりました。
しかし逆にいうと最低でも10年に1回は登記をしないといけない
わけです。
それが合同会社はそれすらないわけですね。
もちろん任期がなくても役員が増えたり減ったり変わったりした
場合には登記が必要ですが。
ちなみに今回は、目的の変更と本店移転でした。
ところで、件数が少ない中でも本店移転の登記が多いのは
気のせいでしょうか^^;
東京は管轄法務局ごとに会社の登記を扱っているので、例えば
新宿区から渋谷区に本店が移った場合、2箇所に申請しないと
いけません。
それだけ手間が増えるので、費用も多くもらえて、司法書士に
とってはありがたいですよね。
これが近隣の他県では、取扱いが本局に集約されている
(ただし、神奈川県は横浜の本局と湘南支局の2箇所)ので
本店が移転しても県内であれば申請は1件だけです。
しかし、東京にとっても悩ましい運用が・・・。
今まで法務局の管轄が違う場所に移転した場合、新所在地の
登記は商号・本店所在地・会社成立年月日・公告方法・目的・
資本金の額・株式の数・役員の就任日など、全ての登記事項を
抽出して申請しなければいけませんでした。
手間がかかるということはそれだけ報酬もいただけるわけです。
しかし、この運用が最近変わり、既存の登記事項については
法務局間でデータをやりとりできるので
「〇年〇月〇日〇〇から本店移転」
これだけを申請すればよくなったのです(@@)
これは、、、
2箇所の法務局に申請することに変わりはありませんが、今までと
同じようには報酬をいただきにくいですね。。。