−借金をゼロにして心機一転再スタート−


任意整理または民事再生(個人再生)による無利息元金のみの分割払いでも返済が困難な場合は、裁判所に自己破産の申立をすることができます。 

不動産(家やマンション、土地)等の高額な財産がある場合は、原則お金に換えて債権者に分配されるため失うことになりますが、それでも払えない残りの債務の支払いは免除されます。

なお、あなたが持っている全ての財産が債権者に分配されるわけではなく、家財道具や一定額の現金等は手元に残すことができます。

また、今後もらう給料も全額生活費等に使うことができます。 

自己破産に関しては誤解されている点が多いのですが、選挙権を奪われたり、住民票や戸籍に自己破産の記録が載るといったことはなく通常、他人や勤務先に知られることはありません。 

また、自己破産したからといって、今後一生借入れができない、ローンが組めないというわけではありません。

心機一転再スタートを図り、将来的にはマイホームを持つといったことも夢ではないのです! 

 

(注意事項)

借入の原因がギャンブルや著しい浪費の場合等、支払いが免除されない場合があります。

また、税金や養育費等、そもそも自己破産によっても免除されない債務があります。

さらに一部の職業は、一時的に資格(仕事)が制限される場合があります。 

詳しくはご相談ください。

 

*司法書士に自己破産の申立をご依頼される場合は、書類作成での支援となります(代理人にはなれません。)

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