−元金の一部を分割で返済してマイホームを残す−


住宅ローン以外の債務のうち5分の1ただし最低100万円)を無利息、分割で返済するという任意整理と自己破産の中間的な手続が民事再生(個人再生)です。

例えば、利息制限法で再計算した債務額が500万円以下の場合には、そのうちの100万円だけを無利息で原則3年間の分割(月額約2万8千円)で返済します。

つまり、債務額が450万円の人も、300万円の人も民事再生(個人再生)の手続きを利用すると総額100万円を原則3年間の分割で返済することになります。 

 

(注意事項)

返済総額の算定方法はこの他にもいくつかあります。

詳しくはご相談ください。

 

ただし、返済のための安定した収入が必要であり、裁判所を利用しての手続であるため厳格な審査があります。

自己破産との大きな違いは、住宅ローンを返済中の方は、一定の条件を満たす場合にマイホームを残すことができる点であり、借入の原因がギャンブルや浪費による場合でも手続的な支障はありません。

もちろん持ち家のない方も民事再生(個人再生)を利用することは可能です。

 

(注意事項)

住宅ローンの残債務は、民事再生(個人再生)を利用しても減額されません。

また、民事再生(個人再生)には例外が多々あります。

詳しくはご相談ください。

 

*司法書士に個人再生の申立をご依頼される場合は、書類作成での支援となります(代理人にはなれません。)

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