債務整理の方針(内容)は、債務総額を確定したうえで、収入等を
考慮しながら決定しますが、既に開始した債務整理の方針(内容)を
途中で変更することも可能です。
例えば、任意整理により長期の分割払いを開始したものの、途中で
リストラや会社の倒産、病気、事故など想定外のアクシデントが
発生したため、予定していた返済が厳しくなり、自己破産に方針を
変更するといった場合です。
個人再生で認可を受けたのちに返済をしていて、途中で自己破産に
変更するといったこともあるかもしれません。
(個人再生において途中で支払いが困難になった場合、一定の要件を
満たしていれば残額の支払いが免除されることがあります)
このように状況の変化に伴う債務整理の方針(内容)の変更は
基本的にはまったく問題ありません。
ただし、上記のような想定外のアクシデントの場合は仕方ないとして
もともとの検討が足りなかったり(甘かったり)、変な誤解や思い込みの
せいで、最適とはいえない手続を選んでしまった場合の変更は
よくありません・・・。
したがって、安易に債務整理の方針を決めることなく、司法書士や
弁護士とよく話し合って、よく考えて決めることをオススメします。
すぐに決めないと手遅れになるなんてことはほとんどありませんので。
ところで、任意整理の方針自体は変更しないけど、和解の内容を
変更するという場合もあります。
例えば総額36万円の残債務があって、毎月1万円を3年間の分割で
払っていたのが、途中で何らかのアクシデントがあり、月額5000円の
返済に変更してもらうといった場合です。
相手があることなので、断言はできませんが、事情を説明して真摯に
交渉すれば、ほとんどの消費者金融業者やクレジット会社は条件の
変更を承諾してくれると思います。
この場合も当初の検討が足りない(甘い)ために途中で返済金額を
変更するというのはよくないので、自身の収入と支出を細かく検討
したうえで、無理のない返済額を算出すべきということになります。