それぞれの項目をクリックすると詳細を見ることができます。

↓ ↓ ↓

【債務整理全般】

債務整理によるメリットは?

債務整理によるデメリットは?

債務整理をすると周りの人に知られるの?

契約書やATMの明細書などの資料がなくても債務整理はできるの?

どの債務整理手続をするかはどうやって決めるの? 誰が決めるの?

収入が少なくても専門家に債務整理を依頼することはできるの?

一部の債権者を外して債務整理をすることはできるの?

債務整理の方針(内容)を途中で変更することってできるの?

債務整理を依頼できるのはどんな専門家?

債務整理は専門家に依頼せずに自分でもできるの?

家族や親族の借金を代わりに返済する義務はあるの?

名義貸しの場合、誰が債務整理(返済)をするの?

借金を返さないまま何年か経つと払わなくてよくなるの?

 

【任意整理】

任意整理での返済回数は? 返済金額は?

銀行の借入など利息が法定利率より低い場合でも債務整理をするメリットはあるの?

同じカード会社でキャッシングとショッピングの両方の借入がある場合債務整理をするとどうなるの?

 

【自己破産】

自己破産をすると何もかも失うの!?

自己破産をすると選挙権がなくなる!? 戸籍や住民票に載るの?

債務総額によって自己破産できるかできないかが決まるの?

自己破産するとあらゆる借金(債務)を払わなくてよくなるの?

ギャンブルや買い物など浪費が原因の債務も自己破産すれば払わなくてよくなるの?

自己破産をする場合でも過払い金を取り戻すことはできるの?

 

【個人再生】

家を残して(失わずに)債務整理をすることができるの?

個人再生の申立てをする場合でも過払い金を取り戻すことはできるの?

 

【過払い】

過払い金は全額返ってくるの? すぐに返ってくるの?

過払い金はいつでも取り戻せるの?

借入金を完済していても過払い金は取り戻せるの?

過払い金にも利息がつくの?

 

【特定調停】

特定調停ってなに?

 

債務整理の目的は生活の再建です。

したがって、最大のメリットは借金の悩みから解放されることです。

司法書士に依頼することにより、まずは月々の返済をストップすることになります。

その後に債務整理を行うわけですが、効果は選択した手続によって違います。

まず、債務整理全般の効果としては、利息制限法に基づく引き直し計算によって元金が大幅に減ることがあります。

また、高い金利で長期間(概ね7年以上)返済をされている方は、過払いになっていて、払い過ぎたお金を取り戻すことができる場合もあります。

以下にそれぞれの債務整理手続のメリットを挙げます。

 

【任意整理】

原則として元金だけを無利息で分割返済することになりますので、毎月払った分だけ確実に残債務の額が減っていきます。

例えば、今までは1万円返済しても元金は◯千円しか減らなかったというのとは違って、1万円返済すれば1万円減ります。

 

【個人再生】

債務のうちの一部(総債務額の5分の1、ただし最低100万円)を無利息で、原則3年間の分割で返済します。

ほとんどの方は100万円を3年間で返済する(月額約2万8千円)ことになり、残りの債務の支払いは免除されます。

また、住宅ローンを支払っている方は、一定の条件を満たせば家をそのまま所有することも可能です。

 

【自己破産】

債務整理の手続の中で最もメリットが大きいのは個人破産かもしれません。

前記の2つの手続と違うのは、残債務の額に関わらず、一切返済をしないという点です。

裁判所に必要書類を提出して、裁判官の審査を受けたうえで、問題がなければ、税金などを除いた全額の支払いが免除されます。

 

【過払い金返還請求】

過払い金を取り戻すことができれば、司法書士への債務整理の依頼料に充てたり、他の債務がある場合にはその返済に充てたり、生活費に充てたりすることができます。

 

以上のように手続によって効果は違うものの、共通しているのは、最後には債務がなくなるということです。

しかもそのゴールは確実に見えています。

 

 

債務整理を行うことによるデメリットもあります。

例えば、各種の手続に共通しているのは、信用情報機関に事故情報が登録されるいわゆるブラックリスト)ことにより、概ね5〜7年間は新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなる可能性があります。

(注)絶対に借りられなくなる、あるいは、カードを作れなくなるというわけではありません。

しかし、債務の返済に悩み、苦しむ生活からの脱却が目的であることを考えると、借りられなくなるのは、むしろメリットととらえることもできるでしょう。

以下に、一定期間借りられなくなること以外で各種の手続に特有のデメリットを挙げます。

 

【任意整理】

特にありません。

 

【個人再生】

・官報という国が発行する新聞に掲載されます。

 ただし、一般の新聞と違って官報を見る人はほとんどいません。

 

【自己破産】

・官報という国が発行する新聞に掲載されます。

 ただし、一般の新聞と違って官報を見る人はほとんどいません。

原則として、手続中は本籍地の自治体の台帳に記載されます。

(注)住民票や戸籍には載りません。

・家やマンションなどの不動産や一定額以上の高額な資産は手放すことになります。

・生命保険の募集人や警備員など特定の資格や職種は一定期間制限を受けることになります。会社の役員はいったん退任することになります。

 

以上が各種手続の主なデメリットですが、債務整理によって得られるメリットの方がデメリットに比べてはるかに大きいといえます。

また、デメリットについては、誤解(特に自己破産について)も多いので

一度司法書士にご相談されることをオススメします。

 

 

債務整理をすると家族や会社に知られてしまうのでしょうか?

基本的には周りに知られることはありません。

司法書士が債務整理のご依頼を受けると、債権者(消費者金融業者や

クレジット会社)に受任通知を発送して請求を止め、返済も一時的に

ストップしますが、受任通知を受け取った債権者は、ご本人(債務者)に

対して直接の連絡等はできなくなるので、支払いをやめても催促の電話や手紙がくることはありません。

また、ご依頼を受けた司法書士には守秘義務があるので、会社等には勿論、例え家族であっても勝手に話したりすることはありません。以上のように基本的には周囲には全くわからないように債務整理を行うことは可能ですが、例外もあります。

例えば債権者から訴えられたような場合は、自宅(あるいは会社)に

訴状等が届くことがあります。

また、自己破産や個人再生のような裁判所が関係する手続の場合、裁判所の運用(やり方)によっては、各種の書類が自宅に届くのを避けられないこともありますし、官報という国の新聞に住所や名前、自己破産や個人再生の手続を行っていることが掲載されます。

ただし、官報は専門的な分野の人以外が見ることはほとんどありません。

 

ところで、借金の存在を家族に知られていない場合に、内緒で債務整理をしたいと希望される方がけっこういらっしゃいます。

気持ちはよくわかりますし、一概に悪いことであるとも思いません。

ただ、家族に打ち明けて債務整理を行った方が、手続がよりスムーズに進むこともありますし、気分的にもスッキリして頑張れるということもあります。

状況と今後の見通しがわかれば、協力してもらえるということもあるでしょう。

借金の問題は、解決ができない問題ではないので、できれば打ち明けて家族といっしょに協力して行っていくことをオススメします。

 

*当事務所では事案に応じて家族に内緒での債務整理もお受けします。

 

 

消費者金融業者やクレジット会社との契約書、借り入れ時や返済時のATMの明細書などの資料が手元になくても債務整理を依頼することは可能です。

債務整理は、どの手続を選択するとしても、まずは正確な借入の金額を調査して総額を確定させます。

引き直し計算をする必要がある場合、全ての取引(借り入れや返済)の年月日と金額を専用ソフトに入力して行いますが、それらの日にちや金額を正確に記憶している人はいませんし、明細書をすべて保管している人もごくごく稀にしかいません。

では、どうやって引き直し計算をするのかですが、債務整理のご依頼を受けると、債権者に対して受任通知(ご本人への直接の請求や連絡を控えるよう要請するもの)を発送するのと同時に取引履歴(明細)の開示請求を行います。

消費者金融業者やクレジット会社には開示する義務がありますので、早い遅いの差はあるものの、ほとんどの業者は契約当初からの全ての取引履歴を送ってくれます。

(取引履歴を開示しない、あるいは一部しか開示しないという業者も

ありますが・・・)

したがって、ATMの明細書はその都度捨てていたので手元にないという方もまったく問題ありません。

 

 

債務整理の手続には、主に任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)の3つがあります。

では、この中からどの手続を選択するかは何を基準にして、誰が決めるのでしょうか?

司法書士にご依頼いただいた場合、まずは各社から取引履歴(明細)を取り寄せて、必要に応じて引き直し計算を行い、残っている債務の合計額を調べます。

そして、ご依頼者の収入状況や資産等を考慮したうえで選択することが

可能な手続や最適と思われる手続をご提案します。

ここで悩ましいのは、あなたはこの手続です!とズバリ決める基準やルールはないということです。

人によっては、任意整理と民事再生(個人再生)、自己破産と民事再生(個人再生)など、2つの手続のどちらも選択しうるという状況の方がいらっしゃいます。

仮に負債や収入、その他、家賃や家族構成などの状況がまったく同じAさんとBさんがいたとして、場合によっては、Aさんは頑張って(無理して?)任意整理によって分割で返済し、Bさんは自己破産をして全額免除されるなんてこともあり得ます。

では、このような場合、最終的にはどうするのでしょうか?

手続の内容やメリット・デメリット、費用等をしっかりとご理解いただいたうえで最後はご依頼者に決めていただくことになります。

とはいえ、例えば収入が手取りで15万円の人が毎月10万円を返していくというのは、いくら熱意があるとしてもやはり無理でしょう・・・。

任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)の3つの手続の説明を行ったうえで、最適な手続のご提案をするのが私たち司法書士の役割です。

ただ、最後に決めるのはあくまでもご依頼者自身ということになります。

 

収入が少ない場合でも専門家に債務整理を依頼することは可能です。

任意整理・自己破産・個人再生のいずれの手続を選択する場合でも

基本的にまずは全債権者への返済をいったんやめて、取引履歴(明細)

を取り寄せ、引き直し計算をしたうえで、本当に残っている債務の額を

調査します。

多くの司法書士・弁護士の事務所では、費用の分割払いが可能ですし

支払がストップしているので、今まで毎月消費者金融業者やクレジット

会社に返済していた資金を依頼の費用(積立)に充てることができます。

したがって今までのように債権者にも返済し、司法書士や弁護士にも

費用を払うなどという状況は基本的にはありません(事務所により

やり方は違いますので断言はできませんが)

また、収入が少ない人や生活保護を受給している人のように、分割

だとしても司法書士や弁護士に払う費用の捻出は厳しい・・・という方は

一定の要件をみたしていれば、法テラス(日本司法支援センター)の

法律扶助を利用することもできます。

これは、司法書士や弁護士への依頼料を法テラスが立て替える

制度であり、生活保護を受給されている場合には、費用の支払いの

猶予や免除もあります。

債務整理をしたいけど依頼するお金がないという理由でためらって

いる方は、まずは専門家や法テラスに相談してみましょう。

どんなに収入が少なくても何らかの形で依頼することは可能です。

例えば消費者金融やクレジット会社をあわせて7社から借り入れを

している場合に、全社ではなく5社だけとか、6社だけ債務整理をする

といったことは可能なのでしょうか?

よくあるのが、クレジットカードは色々と便利なので今後も使いたいから

借り入れがあるけど債務整理から外すといった場合ですね。

あとは、銀行のカードローンは利息がもともと18%以内で、引き直し

計算をしても元金が減らないからやらないといった場合でしょうか。

答えとしては、方針が任意整理であれば、基本的には依頼者の

自由なので可能です。

なお、自己破産や個人再生の申立をする場合は、全ての債権者が

対象になりますので、ここは外すといったことはできません。

これもよくあるのが、破産をしたいけど、友人からの借り入れだけは

迷惑をかけるからそのまま払い続けたいので外したいとか、会社からの

借り入れは返さないとクビになるから外したいといった場合ですが

残念ながら外すことはできません・・・。

仮に故意に(外した)隠したことが発覚すると全体の手続自体がダメに

なる可能性があります。

ところで、任意整理の場合には一部の債権者を外すことも可能と

書きましたが、オススメはできません・・・。

一部を残すとそこからまた傷が広がっていくこともあります。

したがって任意整理の場合でも全ての債権者を対象に債務整理を

するのが基本です。

債務整理の方針(内容)は、債務総額を確定したうえで、収入等を

考慮しながら決定しますが、既に開始した債務整理の方針(内容)を

途中で変更することも可能です。

例えば、任意整理により長期の分割払いを開始したものの、途中で

リストラや会社の倒産、病気、事故など想定外のアクシデントが

発生したため、予定していた返済が厳しくなり、自己破産に方針を

変更するといった場合です。

個人再生で認可を受けたのちに返済をしていて、途中で自己破産に

変更するといったこともあるかもしれません。

(個人再生において途中で支払いが困難になった場合、一定の要件を

満たしていれば残額の支払いが免除されることがあります)

このように状況の変化に伴う債務整理の方針(内容)の変更は

基本的にはまったく問題ありません。

ただし、上記のような想定外のアクシデントの場合は仕方ないとして

もともとの検討が足りなかったり(甘かったり)、変な誤解や思い込みの

せいで、最適とはいえない手続を選んでしまった場合の変更は

よくありません・・・。

したがって、安易に債務整理の方針を決めることなく、司法書士や

弁護士とよく話し合って、よく考えて決めることをオススメします。

すぐに決めないと手遅れになるなんてことはほとんどありませんので。

ところで、任意整理の方針自体は変更しないけど、和解の内容を

変更するという場合もあります。

例えば総額36万円の残債務があって、毎月1万円を3年間の分割で

払っていたのが、途中で何らかのアクシデントがあり、月額5000円の

返済に変更してもらうといった場合です。

相手があることなので、断言はできませんが、事情を説明して真摯に

交渉すれば、ほとんどの消費者金融業者やクレジット会社は条件の

変更を承諾してくれると思います。

この場合も当初の検討が足りない(甘い)ために途中で返済金額を

変更するというのはよくないので、自身の収入と支出を細かく検討

したうえで、無理のない返済額を算出すべきということになります。

相談者から委任を受けて債務整理業務をおこなうことができるのは

司法書士と弁護士だけであり、他の専門資格者(行政書士や税理士など)

が債務整理をおこなうことはできません。

また、NPO法人や社団法人、任意団体などかおこなうこともできません。

なお、債務整理に関する相談は、市区町村などの自治体や消費生活

センター・国民生活センターなどが窓口になっていることがありますが

前述の他の専門資格者や各種の団体は相談を受けることもできません。

中には怪しい団体もありますので、債務整理の依頼をする場合には

まず司法書士あるいは弁護士であるかを確認して、そうでない場合は

依頼しないよう気をつけましょう。

 

なお、弁護士は全ての債務整理手続を代理することができますが

司法書士は140万円を超える過払い金の請求訴訟や自己破産の

申立て、個人再生の申立てに関しては代理することはできず

裁判書類の作成にて支援させていただくことになります。

債務整理は専門家に依頼せずに自分でできるのでしょうか?

依頼を受けてその人の代わりに債務整理をおこなうことができるのは

弁護士と司法書士だけ(ただし、司法書士の場合、代理権の範囲に

制限があります)ですが、自分で自分の債務整理をおこなうこと

自体は可能です。

昔はなかなかそうはいかなかったのですが、今は本人からの取引履歴

(取引明細)の開示(取り寄せ)の請求に対しても、ほとんどの消費者

金融業者やクレジット会社は普通に対応してくれます。

それをもとに引き直し計算ができれば、自己破産や個人再生の申立は

債権者と交渉する必要がないので、頑張って自分でやることも可能でしょう。

ただ、過払い金の返還請求や債務が残る場合の分割払いの和解交渉は

どうでしょうか?

これも、もちろん自分自身でできますが、一般的には専門家が間に入る

よりも対応が厳しいようです・・・。

本来はそのような差はあってはいけないのでしょうが、一般的に専門知識が

乏しい分、相手業者も強気な態度にでるのでしょう。

時間が許すのであれば、また、労力を惜しまないのであれば、自分で

やってみるというのは素晴らしいことだと思います。

専門家に依頼する費用も節約できます。

ただし、情報や交渉力の格差により、本来得られるはずの結果よりも

悪い結果となる可能性もありますので、司法書士や弁護士に依頼する

しないは別として、依頼した場合の見通しくらいは相談してみても

よいかと思います。

親や子供、兄弟姉妹が借金をして返せなくなった場合に代わりに

返済をする義務はあるのでしょうか?

家族といえども借金に関しては他人であり、連帯保証人になって

いない限り人の借金を返済する義務はありません。

よく、子供がつくった借金が発覚して、親が代わりに一括で返済

しようとしているというような話を聞きますが、返済義務はないので

慌てて払ってしまうのは早計です。

家族や親族で協力して債務を返済すること自体が悪いという

わけではありませんが、あくまでも義務はないということを認識

したうえでおこなうべきであり、基本的には本人の収入の範囲で

返済できないのであれば、自己破産や個人再生の申立てを

選択すべきといえます。

また、仮に代わりに返済する場合でも、利息制限法による

引き直し計算をしたうえで、本当に残っている債務の額を

明らかにして返すべきでしょう。

場合によっては大幅に額が減ったり、過払いになっていて

そもそも払う必要がないなんていうこともあります。

 

なお、借り入れがある家族や親族が亡くなって、あなたが

相続人である場合には、預貯金や不動産などのプラスの財産

だけではなく、マイナスの財産である債務も承継することに

なりますので、返済の義務があることになります。

ただし、この場合でも家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを

おこなえば、債務を相続することはありません(プラスの財産も

放棄することになるので注意が必要です。)

名義貸しをしている場合、誰に返済義務があるのでしょうか?

例えば、あなたが友人に頼まれて、消費者金融業者からお金を

借りたとします。

そして、カードを友人に預けて、その後の取引(返済や新たな

借り入れ)は全て友人がおこなっていたところ、返済に行き詰まり

あなたに対して督促の電話がかかってきました。

このような場合、仮にあなたは一切借りたお金を使っていない

しても「私は知らない、実際に借りたのは友人だ」といって

返済を免れることはできません。

あなたが残りの債務を支払い、代わりに払った分を友人に請求

することになります。

なお、このようなケースで債務整理をする場合も誰がやるかと

いうと、契約者であるあなたということになります。

理不尽な面はあるかと思いますが、そもそも名義貸し自体が

問題ですので受け入れるしかありません。

債権者が消費者金融業者やクレジット会社の場合で、最後に

返済した日から5年間(正確には期限の利益を喪失した日から

5年間)が経過している場合、消滅時効が完成しているため

返済をしなくてもよくなります。

法的には「権利の上に眠る者は保護せず」といった考え方があり

5年間も放置していたということは、実質的には免除したという

ことでは?という理屈です。

ただ、気をつけないといけないのは、5年間返してなくても

その間に裁判を起こされていて、判決をとられている場合には

判決が確定した時からさらに10年間が経過しないと消滅時効が

完成しません。

また、時効期間の経過によって勝手に支払い義務がなくなる

のではなく、相手にそのことを伝えて初めて効果が発生するので

既に5年間が経過している場合でも、その後に消滅時効の

主張をすることなく、一回でも返済してしまうと、時効の効果を

放棄したとして、もう払わないよとは言えなくなります。。。

よくあるのが、とりあえず1000円だけでもいいから返済してくれ

いって払わせて、知らないうちに時効の効果を放棄してしまうと

いったケースです。

もちろん元々借りたのは事実である以上、返済する義務がある

わけですが、時効を主張することは立派な権利です。

ただ、個人的な借金が時効になっている場合には、なかなか

言いにくい部分はあるかもしれませんね・・・。

なお、友人など個人からの借り入れの場合は時効の期間は

5年ではなく10年になります。

任意整理で消費者金融業者やクレジット会社に対して利息をカットして

元金のみの分割で返済をする場合、何年間(何回)くらいまでなら

応じてくれるのでしょうか?

また、毎月最低いくらの返済であれば応じてくれるのでしょうか?

これについては相手があることなので断定的な回答はできませんが

一般的に回数の方は36回(3年間)までであれば、スムーズに話が

まとまることが多いです。

また、これを超える場合でも60回(5年間)までであれば話がまとまる

可能性が高いようです。

金額に関しては月額最低5000円までであれば話がまとまることが

多いのではないでしょうか。

なお、もちろん例外もあり、相手の業者や事情によっては、80回とか

100回の返済や月額3000円とか2000円の返済で話がまとまった

という事例を聞いたこともあります。

しかし、月額の方は何とも言えませんが、回数については60回を超える

ようだと、そもそも返済可能といえるのかどうか疑問に感じます・・・。

借りたのだから何が何でも頑張って返すという姿勢は大切ですが

変な誤解や思い込みで自己破産や民事再生(個人再生)を選択せず

無理をして長期分割の任意整理をおこなって、生活再建が実現できて

いないのであれば、手続選択を検討しなおす必要があるかもしれません。

 

ところで最近は各社ともに経営状況が厳しいこともあり、以前のように

すんなりとは利息カットの分割払いに応じてくれません・・・。

そもそも応じる義務はないのが痛いところですが、依頼者の実情を説明して

粘り強く交渉するしかありません。

なお、一部の強硬な業者は、まったく交渉の余地がありません・・・。

このような場合は、他の方針に変更するか、特定調停(裁判所を利用した

分割返済の話し合い)を試みることになります。

アコムやプロミス、アイフル、レイク、CFJなどの消費者金融業者や

ニコスやオリコ、クレディセゾン、丸井などのクレジット会社からの

借入で法定利率(多くの場合は18%)を超える契約の場合、引き直し

計算をすることによって債務の元金が減ったり、債務がなくなって

過払い金が発生していたりします。

では、銀行や信用金庫などのカードローン、消費者金融業者や

クレジット会社のキャッシングでも利息が法定利率より低いものの場合

どうでしょう?

もともと利息を払い過ぎているといったことがありませんので

引き直しがなく、債務整理によって元金が減ることはありませんが

このような借り入れを債務整理するメリットはないのでしょうか?

そんなことはありません。

破産の場合には払わなくてよくなりますし、個人再生の場合には

大部分が免除されます。

問題は任意整理の場合ですね。

元金は減らない(交渉により減る場合は除く)ので、一見メリットは

なさそうですが、将来利息(完済するまでに毎回払う利息)をカットして

元金のみの分割払いで話がまとまれば、充分にメリットがある

場合があります。

したがって、単に銀行だからとか、利息が法定利率よりも低いから

債務整理の対象から除外するというのではなく、メリットの部分も

検討したうえで決めるとよいでしょう。

クレジット会社や一部の消費者金融業者においては、キャッシングと

ショッピングが併存していることがあります。

例えば、〇〇クレジットからのキャッシングの借入が100万円

ショッピングの借入が50万円あるといった状況ですが、この場合に

カードのショッピング機能はそのまま残して、キャッシングの方だけ

債務整理をおこなうことは原則できません。

なお、ショッピングは払いすぎという概念がないため、引き直し

計算によって残額が減ることはありませんが、キャッシングの方は

高い利息を支払ってきた場合には、引き直し計算によって残額が

減ったり、過払いになっていたりすることがあります。

同じ債権者との間でキャッシングとショッピング双方の取引が

ある場合には、基本的にはひっくるめて処理することになります。

例えばキャッシングの残債務額が20万円、ショッピングの

残債務額が50万円ある場合には、普通に足して70万円を

返済することになり、キャッシングが30万円の過払いになっていて

ショッピングの残債務額が50万円ある場合には差し引きして

20万円を返済することになります。

問題はキャッシングが80万円の過払いになっており、ショッピングの

残債務額が50万円あるような場合です。

差し引きして30万円を請求するわけですが、相手業者によっては

なかなか簡単には話がまとまりません。

その場合は訴訟により解決することになります。

債務整理のひとつに自己破産があります。

借金の返済を全額免除にして再スタートするための手続です。

では、自己破産すると何もかも失うのでしょうか?

そんなことはありません。

原則として、不動産や高額な資産は手放すことになりますが

身の回りの生活用品まで奪われることはありません。

現金も一定額は手元に残せますし、破産の手続開始後にもらう

給料や年金などは全額自分の生活のために使うことができます。

なお、不動産以外の資産はその価値によって、手元に残せるか

換価(お金に換えること)して債権者に配当されるかが決まります。

裁判所によって異なりますし、ケースバイケースな部分はありますが

一般的には、価値が20万円以上あるかどうかが基準となります。

ちなみに資産といわれるものは何があるかというと

預貯金・自動車・各種保険(解約した場合に返ってくるお金)

有価証券(株式やゴルフ会員権など)・貴金属・過払い金

退職金(仮に辞めた場合にもらえる金額)などがあります。

自己破産に対しては間違った認識がされていることが多いです。

例えば選挙権がなくなるとか、旅行ができなくなるなど。

このようなことはまったくありません。

また、住民票や戸籍に記載されるなどの誤解も多いです。

このようなことはありませんが、これについては、まったくどこにも

載らないというわけではなく、原則として本籍地の市区町村役場の

 破産者名簿には記載されることになります。

ただし、この名簿は一般の人が見ることはできません。

(役所の担当部署で働いている人は見ることになりますが)

また、破産すると、ずっと名簿に載っているというわけではなく

破産手続の開始決定から免責が確定する(復権するといいます)

までのあいだです。

ひとつ気をつけないといけないのは、一部の職業(代表的なものとして

警備員や生命保険の募集人など)については、制限を受けるため

場合によっては、勤務先から破産者でないことの証明書の提出を

求められることがあるかもしれません。

新たに就職をする場合も同様です。

なお、現在東京地裁の破産部は自治体への破産の通知をおこなって

いないようです。(あくまでも平成23年10月14日現在の情報ですが)

借金の額によって破産ができるかできないか(するべきかするべき

ないか)が決まるわけではありません。

まず、前提として、自分が認識している債務の額と本当の債務の

額は違う可能性があります。

借り入れが500万円あって、もう今後払っていくのは無理・・・

という状況でも、利息制限法による引き直し計算をすると

大幅に債務が減って返済が可能になったり、債務自体がなくなり

むしろお金(過払い金)が返ってくるといった場合もあります。

 

では、本題ですが、引き直し計算をしても債務が残る場合

その総額がいくらなら破産できるのでしょうか?

なんとなく400万円とか500万円といった額がイメージされる

かもしれません。

しかし、その基準はあくまでも自分の収入で無理なく分割で返済

できるかどうかが決め手になるので、債務の総額は関係ありません。

例えば引き直し計算後の残債務額が500万円の人でも、年収が

1000万円ある人であれば、分割返済も充分可能かもしれません。

逆に残債務額が50万円しかなくても、収入がまったくない人は

分割であっても返済は不可能でしょう。

すなわち残債務額の多い少ないが問題なのではなく、自分の収入の

中から無理なく返せるかどうかがポイントになります。

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不動産登記
商業(法人)登記
一般訴訟
成年後見 
   
業務地域
東京都
新宿区・豊島区・渋谷区・港区・中央区・千代田区・台東区・文京区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・中野区・品川区・江東区・墨田区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・練馬区・板橋区

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