過払い金は全額取り戻すことができるのでしょうか?

また、いつ返ってくるのでしょうか?

法定利率で引き直し計算をした結果、過払いとなっている場合

相手業者は全額を返還する義務があります。

平成18年1月の最高裁判決により、返還義務について否定する

業者はほとんどなくなりました。

しかし、過払い金を払う側の消費者金融業者やクレジット会社と

請求する側では、計算方法(や見解)の相違により、過払い金の

額に違いが出ることがあります。

例えば、利息は発生するのか? 発生するとしてもいつから

発生するのか? 過払い金はどの時点で時効になるのか?

などなど。

しかし、中でも両者が最も激しく争い、計算金額に差が出るのは

途中で完済して、何年(あるいは何ヵ月)かして再度借りた場合の

計算方法です。

法律的なことには触れませんが、場合によっては何十万円

何百万円の差が発生することもあります。

過払い金は、本来全額返還の義務がありますので、話し合いに

よって解決されるのがベストですが、このように大きな差が出て

折り合わない場合は、裁判で決着することも多いです。

以上のようにお互いの計算金額に食い違いがある場合に裁判に

なることが多かったのですが、昨今は金額には食い違いがない

(あるいはあっても少額)のに裁判になるケースが増えています。

これは、過払い金返還請求の増加による消費者金融業者や

クレジット会社の経営状況の悪化が影響しており、ほとんどの

業者は請求(話し合い)の段階で減額を求めてきます。

例えば、過払い元金の7割や半額、ひどいところは1割や5%など

というところもあり、満額(あるいはそれに近い金額)の返還を希望

する場合、前述のような計算方法の食い違い自体はない場合でも

裁判になるのです。

なお、裁判になると相手業者の提案金額が上がって、最終的には

和解になることが多いのですが、最後まで折り合わない場合は

判決となります。

そして、判決が出た以上は諦めて支払いをしてくる業者もあれば

開き直って一切支払いをしない業者もあります。

後者の場合に過払い金を回収するには、強制執行(差押え)を

することになりますが、一般的には不発することが多いでしょう。

また、支払いの時期ですが、以前は早ければ和解から2週間後

遅くても2か月後というのが普通でしたが、業者の資金繰りが

悪化するにつれて、期間が延びており、最近では大手の業者でも

4ヶ月先や6ヶ月先というのが普通です。

中には、1年先で、しかも分割払いなんていう業者もあります。

以上のように過払い金が全額返ってくるかどうか、また、いつ

返ってくるかは、相手業者によって異なりますが、基本的には

早期に全額を返金すべき義務がありますので、粘り強い交渉が

必要となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5363-8970

営業時間:午前9時~午後6時

定休日 :土日祝祭日

任意整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求等、債務整理の相談料は無料です。

土日や営業時間外(夜間等)の相談も可能です。

債務整理は新宿区四ツ谷の諏訪司法書士事務所におまかせください。

あなたにとって最適な解決方法をご提案いたします。

債務整理手続の内容や費用について丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、お気軽に事務所までご連絡ください!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-8970

<営業時間>
午前9時~午後6時
※土日祝祭日は除く

諏訪司法書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号
ロイヤル四谷202号

営業時間

午前9時~午後6時

定休日

土日祝祭日

当事務所の業務内容・業務地域

業務内容
債務整理(借金の整理)
 ・任意整理
 ・自己破産
 ・民事再生(個人再生)
 ・過払い金返還請求(訴訟)
不動産登記
商業(法人)登記
一般訴訟
成年後見 
   
業務地域
東京都
新宿区・豊島区・渋谷区・港区・中央区・千代田区・台東区・文京区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・中野区・品川区・江東区・墨田区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・練馬区・板橋区

武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・小金井市・立川市・西東京市・国分寺市・国立市・小平市・八王子市・町田市・多摩市・稲城市・狛江市・日野市・東村山市・武蔵村山市・清瀬市・東久留米市・東大和市・昭島市・福生市・羽村市・青梅市・あきる野市・奥多摩町・日の出町・檜原村・瑞穂町 神奈川県・千葉県・埼玉県