親や子供、兄弟姉妹が借金をして返せなくなった場合に代わりに
返済をする義務はあるのでしょうか?
家族といえども借金に関しては他人であり、連帯保証人になって
いない限り人の借金を返済する義務はありません。
よく、子供がつくった借金が発覚して、親が代わりに一括で返済
しようとしているというような話を聞きますが、返済義務はないので
慌てて払ってしまうのは早計です。
家族や親族で協力して債務を返済すること自体が悪いという
わけではありませんが、あくまでも義務はないということを認識
したうえでおこなうべきであり、基本的には本人の収入の範囲で
返済できないのであれば、自己破産や個人再生の申立てを
選択すべきといえます。
また、仮に代わりに返済する場合でも、利息制限法による
引き直し計算をしたうえで、本当に残っている債務の額を
明らかにして返すべきでしょう。
場合によっては大幅に額が減ったり、過払いになっていて
そもそも払う必要がないなんていうこともあります。
なお、借り入れがある家族や親族が亡くなって、あなたが
相続人である場合には、預貯金や不動産などのプラスの財産
だけではなく、マイナスの財産である債務も承継することに
なりますので、返済の義務があることになります。
ただし、この場合でも家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを
おこなえば、債務を相続することはありません(プラスの財産も
放棄することになるので注意が必要です。)