親や子供、兄弟姉妹が借金をして返せなくなった場合に代わりに

返済をする義務はあるのでしょうか?

家族といえども借金に関しては他人であり、連帯保証人になって

いない限り人の借金を返済する義務はありません。

よく、子供がつくった借金が発覚して、親が代わりに一括で返済

しようとしているというような話を聞きますが、返済義務はないので

慌てて払ってしまうのは早計です。

家族や親族で協力して債務を返済すること自体が悪いという

わけではありませんが、あくまでも義務はないということを認識

したうえでおこなうべきであり、基本的には本人の収入の範囲で

返済できないのであれば、自己破産や個人再生の申立てを

選択すべきといえます。

また、仮に代わりに返済する場合でも、利息制限法による

引き直し計算をしたうえで、本当に残っている債務の額を

明らかにして返すべきでしょう。

場合によっては大幅に額が減ったり、過払いになっていて

そもそも払う必要がないなんていうこともあります。

 

なお、借り入れがある家族や親族が亡くなって、あなたが

相続人である場合には、預貯金や不動産などのプラスの財産

だけではなく、マイナスの財産である債務も承継することに

なりますので、返済の義務があることになります。

ただし、この場合でも家庭裁判所に対して相続放棄の手続きを

おこなえば、債務を相続することはありません(プラスの財産も

放棄することになるので注意が必要です。)

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