選択する手続が自己破産の場合、基本的には、住んでいる家も含め
不動産は全て失うことになりますが、住宅ローンはそのまま払いながら
他の消費者金融業者やクレジット会社の債務を任意整理するという
ことであれば不動産を残すことも可能です。
では、住宅ローン以外の債務が多いために任意整理が厳しい場合は
自己破産をして、不動産(住んでいる家を含む)を処分するしか
ないのでしょうか?
個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、不動産を残すことも
可能であり、住宅ローンはそのまま払いながら、他の債務を大幅に
減額して3年間の分割払いをすることになります。
ただし、不動産であれば何でも残せるのではなく、住んでいる家と
その敷地のみが対象になります。
したがって、土地だけの場合とか自宅以外の別荘などは当てはまりません。
また、自分の名義(所有)の建物で、現在住宅ローンの支払いを
している必要がありますので、住宅ローンを既に払い終えている
場合には利用できませんし、贈与や相続で取得している場合で
住宅ローンを支払っていない場合は利用できません。
この他にもいくつか条件がありますので、住宅ローン特則の利用が
可能かどうか司法書士に確認してみましょう。
もし利用可能であれば、自宅を残しつつ債務を整理できる画期的な
手続ですので、家を持っている人で債務を抱えている方には
オススメです。