債務整理のひとつに自己破産があります。
借金の返済を全額免除にして再スタートするための手続です。
では、自己破産すると何もかも失うのでしょうか?
そんなことはありません。
原則として、不動産や高額な資産は手放すことになりますが
身の回りの生活用品まで奪われることはありません。
現金も一定額は手元に残せますし、破産の手続開始後にもらう
給料や年金などは全額自分の生活のために使うことができます。
なお、不動産以外の資産はその価値によって、手元に残せるか
換価(お金に換えること)して債権者に配当されるかが決まります。
裁判所によって異なりますし、ケースバイケースな部分はありますが
一般的には、価値が20万円以上あるかどうかが基準となります。
ちなみに資産といわれるものは何があるかというと
預貯金・自動車・各種保険(解約した場合に返ってくるお金)
有価証券(株式やゴルフ会員権など)・貴金属・過払い金
退職金(仮に辞めた場合にもらえる金額)などがあります。