ギャンブルや風俗、買い物などのいわゆる浪費が原因の債務でも

自己破産の申立てをすれば、免責(支払いが免除されること)

されるのでしょうか?

破産法には免責不許可事由というものがいくつかあり、これに

当てはまると免責されない場合があります。

上記のような浪費は、まさに免責不許可事由に該当しますが

だからといって必ずしも免責されないわけではありません。

裁判所(裁判官)あるいは破産管財人の調査により、免責不許可

事由には該当するけども、破産に至った経緯やその他一切の事情

(本人の反省の状況や再起の必要性等)を考慮して、免責する

といった「裁量免責」という制度があります。

したがって、免責不許可事由に該当する行為がある場合でも

よほど悪質なものや、度が過ぎているといったものでなければ

免責される可能性が高いといえますので、免責不許可事由に

該当するからという理由だけで即座に破産を諦めて、無理矢理

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