ギャンブルや風俗、買い物などのいわゆる浪費が原因の債務でも
自己破産の申立てをすれば、免責(支払いが免除されること)
されるのでしょうか?
破産法には免責不許可事由というものがいくつかあり、これに
当てはまると免責されない場合があります。
上記のような浪費は、まさに免責不許可事由に該当しますが
だからといって必ずしも免責されないわけではありません。
裁判所(裁判官)あるいは破産管財人の調査により、免責不許可
事由には該当するけども、破産に至った経緯やその他一切の事情
(本人の反省の状況や再起の必要性等)を考慮して、免責する
といった「裁量免責」という制度があります。
したがって、免責不許可事由に該当する行為がある場合でも
よほど悪質なものや、度が過ぎているといったものでなければ
免責される可能性が高いといえますので、免責不許可事由に
該当するからという理由だけで即座に破産を諦めて、無理矢理
任意整理や個人再生を選択するのは早計です。