個人再生の申立てをする場合でも過払い金を取り戻すことは
できます。
取り戻した過払い金は、司法書士や弁護士への再生申立ての
依頼料や税金の滞納分に充てることができます。
再生委員が選任される場合にはその費用(裁判所によって
異なりますが概ね15万円〜25万円)に充てることもできます。
また、生活費に充てることも可能であり、基本的には無駄遣いで
なければ、何に使っても問題はありません。
ただし、個人再生で返済すべき額の決定には清算価値基準という
ものがあり、その算定には過払い金の額も含めることになります。
清算価値基準とは、最低でも持っている資産の額の分だけは
返済しましょうというものであり、過払い金も立派な資産のひとつ
なので計算の際に加えることになります。