自己破産の申立をして免責決定が確定すると、いわゆる一般債権

(消費者金融業者やクレジット会社からの借り入れ)の支払いは

免除されます。

しかし、あらゆる債務の支払いが免除されるわけではありません。

免責が確定したとしても、その後も支払いをしないといけない

債務を非免責債権と呼び、代表的なものとしては税金があります。

その他にもいくつかあるのですが、身近なものでは、子供の養育費

なども免責されません。

また、一定の条件を満たした損害賠償請求権も免責されません。

 

破産という制度の目的は、多額の負債を抱えて支払不能の状態に

陥った方の債務の支払いを免除して、生活を立て直し、再スタートを

図ることにありますので、本来はすべての債務について免責される

のが望ましいのでしょうが、一方では支払いを受けられなくなる側の

利益も考えなければいけません。

まさに養育費などはその最たるものであり、破産によって免責されて

しまうと子供が著しい不利益をこうむる可能性があります。

 

なお、仮に非免責債権が含まれている場合でも破産ができない

わけではありません。

審査の結果問題がなければ、他の債務については免責されますので

充分にメリットはあります。

ギャンブルや風俗、買い物などのいわゆる浪費が原因の債務でも

自己破産の申立てをすれば、免責(支払いが免除されること)

されるのでしょうか?

破産法には免責不許可事由というものがいくつかあり、これに

当てはまると免責されない場合があります。

上記のような浪費は、まさに免責不許可事由に該当しますが

だからといって必ずしも免責されないわけではありません。

裁判所(裁判官)あるいは破産管財人の調査により、免責不許可

事由には該当するけども、破産に至った経緯やその他一切の事情

(本人の反省の状況や再起の必要性等)を考慮して、免責する

といった「裁量免責」という制度があります。

したがって、免責不許可事由に該当する行為がある場合でも

よほど悪質なものや、度が過ぎているといったものでなければ

免責される可能性が高いといえますので、免責不許可事由に

該当するからという理由だけで即座に破産を諦めて、無理矢理

任意整理や個人再生を選択するのは早計です。

自己破産をする場合でも過払い金を取り戻すことはできます。

例えば7社からの借り入れがあり、そのうち2社があわせて

50万円の過払いになっているものの、他の5社の引き直し

計算後の残額が500万円あり、収入の中から分割での返済を

するのは厳しいので、自己破産の申立てをするといった場合でも

過払い金を取り戻すことができます。

取り戻した過払い金は、自由に使ってもいいわけではありませんが

司法書士や弁護士への破産申立ての依頼料や税金の滞納分

などに充てることは問題ありません。

ただし、多額の過払い金がある場合で、前記のような支払いに

充てたあともかなりの余剰(一応の基準としては20万円)が

ある場合には、管財事件となる可能性があり、管財人の報酬

(事案や裁判所によって金額が異なりますが、概ね20〜50万円)

を支払ってもなお余りがあるようなら各債権者に配当されるので

過払い金を全額自分のために使えるわけではありません。

なお、「自由財産の拡張」という制度を利用することにより

99万円までは手元に残せる場合もあります。

選択する手続が自己破産の場合、基本的には、住んでいる家も含め

不動産は全て失うことになりますが、住宅ローンはそのまま払いながら

他の消費者金融業者やクレジット会社の債務を任意整理するという

ことであれば不動産を残すことも可能です。

では、住宅ローン以外の債務が多いために任意整理が厳しい場合は

自己破産をして、不動産(住んでいる家を含む)を処分するしか

ないのでしょうか?

個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、不動産を残すことも

可能であり、住宅ローンはそのまま払いながら、他の債務を大幅に

減額して3年間の分割払いをすることになります。

ただし、不動産であれば何でも残せるのではなく、住んでいる家と

その敷地のみが対象になります。

したがって、土地だけの場合とか自宅以外の別荘などは当てはまりません。

また、自分の名義(所有)の建物で、現在住宅ローンの支払いを

している必要がありますので、住宅ローンを既に払い終えている

場合には利用できませんし、贈与や相続で取得している場合で

住宅ローンを支払っていない場合は利用できません。

この他にもいくつか条件がありますので、住宅ローン特則の利用が

可能かどうか司法書士に確認してみましょう。

もし利用可能であれば、自宅を残しつつ債務を整理できる画期的な

手続ですので、家を持っている人で債務を抱えている方には

オススメです。

個人再生の申立てをする場合でも過払い金を取り戻すことは

できます。

取り戻した過払い金は、司法書士や弁護士への再生申立ての

依頼料や税金の滞納分に充てることができます。

再生委員が選任される場合にはその費用(裁判所によって

異なりますが概ね15万円〜25万円)に充てることもできます。

また、生活費に充てることも可能であり、基本的には無駄遣いで

なければ、何に使っても問題はありません。

ただし、個人再生で返済すべき額の決定には清算価値基準という

ものがあり、その算定には過払い金の額も含めることになります。

清算価値基準とは、最低でも持っている資産の額の分だけは

返済しましょうというものであり、過払い金も立派な資産のひとつ

なので計算の際に加えることになります。

過払い金は全額取り戻すことができるのでしょうか?

また、いつ返ってくるのでしょうか?

法定利率で引き直し計算をした結果、過払いとなっている場合

相手業者は全額を返還する義務があります。

平成18年1月の最高裁判決により、返還義務について否定する

業者はほとんどなくなりました。

しかし、過払い金を払う側の消費者金融業者やクレジット会社と

請求する側では、計算方法(や見解)の相違により、過払い金の

額に違いが出ることがあります。

例えば、利息は発生するのか? 発生するとしてもいつから

発生するのか? 過払い金はどの時点で時効になるのか?

などなど。

しかし、中でも両者が最も激しく争い、計算金額に差が出るのは

途中で完済して、何年(あるいは何ヵ月)かして再度借りた場合の

計算方法です。

法律的なことには触れませんが、場合によっては何十万円

何百万円の差が発生することもあります。

過払い金は、本来全額返還の義務がありますので、話し合いに

よって解決されるのがベストですが、このように大きな差が出て

折り合わない場合は、裁判で決着することも多いです。

以上のようにお互いの計算金額に食い違いがある場合に裁判に

なることが多かったのですが、昨今は金額には食い違いがない

(あるいはあっても少額)のに裁判になるケースが増えています。

これは、過払い金返還請求の増加による消費者金融業者や

クレジット会社の経営状況の悪化が影響しており、ほとんどの

業者は請求(話し合い)の段階で減額を求めてきます。

例えば、過払い元金の7割や半額、ひどいところは1割や5%など

というところもあり、満額(あるいはそれに近い金額)の返還を希望

する場合、前述のような計算方法の食い違い自体はない場合でも

裁判になるのです。

なお、裁判になると相手業者の提案金額が上がって、最終的には

和解になることが多いのですが、最後まで折り合わない場合は

判決となります。

そして、判決が出た以上は諦めて支払いをしてくる業者もあれば

開き直って一切支払いをしない業者もあります。

後者の場合に過払い金を回収するには、強制執行(差押え)を

することになりますが、一般的には不発することが多いでしょう。

また、支払いの時期ですが、以前は早ければ和解から2週間後

遅くても2か月後というのが普通でしたが、業者の資金繰りが

悪化するにつれて、期間が延びており、最近では大手の業者でも

4ヶ月先や6ヶ月先というのが普通です。

中には、1年先で、しかも分割払いなんていう業者もあります。

以上のように過払い金が全額返ってくるかどうか、また、いつ

返ってくるかは、相手業者によって異なりますが、基本的には

早期に全額を返金すべき義務がありますので、粘り強い交渉が

必要となります。

過払い金はいつでも取り戻せるのでしょうか?

消費者金融業者に返済をしている途中でも、利息制限法で引き直し

計算をして、過払い(払い過ぎ)になっていれば請求できますし

完済した後、しばらくたっていても取り戻すことが可能です。

ただし、いつまでも大丈夫というわけではありません。

原則として、完済後10年で過払い金の消滅時効が完成してしまい

取り戻せなくなります…。

また、最近は消費者金融業者各社の経営状況が非常に厳しくなって

いるため、10年たっていなくても、相手業者によっては、取り戻すのに

苦労したり、返すことができないと開き直られて、ほんのわずかしか

取り戻せない(あるいはまったく取り戻せない)こともあります。

また、最近では、武富士やSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)

のように法的整理をおこなう業者もあり、今後もこういった業者が

増える可能性があります。

こうなると、裁判所が関与する債務整理手続であるため、どんなに

頑張っても文句を言っても、皆一律に扱われ、ほんのわずかしか

返ってきません。

いずれにしても過払いの心当たりのある方は、早めのご相談を

オススメします。

利息制限法を超える高い利息を支払っていた方が、借入金を

完済している場合には、取引の期間の長短等によって金額の

多い少ないの差はあるものの、確実に過払いになっています。

そして、完済してから10年が経過していなければ、既に契約を

解約している場合やカードを返却している場合などでも

関係なく過払い金の返還を請求することができます。

 

*10年が経過すると消滅時効が完成しますので、基本的には

 過払い金を取り戻すことはできません。

 

なお、以前であれば、とりあえず10年が経過していなければ

過払い金を取り戻すことが可能でしたが、最近は各消費者金融

業者やクレジット会社の経営状況が悪化しており、中には

民事再生や会社更生、破産などの法的手続をとる会社も

増えています。

そうなってしまうと本来返還されるべき額のうち、ほんの一部しか

返ってこない、あるいはまったく返ってこない可能性もあります。

借入金を完済した業者に対して過払い金の請求をお考えの方は

お早めに専門家にご相談させることをおすすめします。

過払い金はあなたが消費者金融業者やクレジット会社に対して

逆にお金を貸している、あるいは預金(貯金)をしているのと

同じ状況ですので利息がつきます。

過去には、そもそも利息が発生するのか?仮に発生するとしても

どの時点から利息が発生するのか?など議論されてきましたが

最高裁の判断がなされた結果、現在では概ね消費者サイドに

有利な考え方で決着しています。

唯一消費者側の主張が通らなかったのが利率です。

以前は年6%ではないかという考え方がありましたが、最高裁は

年5%と判断しました。

特定調停とは、裁判所を利用して債権者と分割返済の話し合いを

する手続です。

以前は多く利用されていましたが、司法書士に簡易裁判所の

代理権が付与されたことや、利息制限法による引き直し計算を

することに争いがなくなったことにより、分割返済の話し合いは

任意整理(裁判所を利用しない話し合い)によるケースが圧倒的に

多くなったため、今はあまり利用されていません。

しかしながら費用が安くすむため、専門家に依頼せず、自分で

債務整理(分割返済)をしたいといった方には有効です。

なお、自分でするといっても実際の交渉は裁判所の方で間に

入ってやってくれます。

しかし、任意整理と比較した場合に以下にあげるようないくつかの

デメリットもありますので注意が必要です。

 

1 任意整理は原則として最終の返済日(取引日)における

引き直し計算後の元金だけを分割返済しますが、特定調停の

場合は、通常、調停が成立した日までの損害金も含めて返済

することになります。

したがって残債務の額が大きく、最終の取引日から日にちが

経過している場合は元金以外に返済する+アルファの負担が

けっこう大きくなる場合もあります。

なお、損害金の利率ですが、債権者としては本来は26.28%で

請求できますが、そこは裁判所の方で18%で交渉してくれる

ケースが多いようです。

 

2 仮に何らかの事情で返済できなくなった場合でも任意整理で

相手と交わした和解書(契約書)では、強制執行はできませんが

特定調停は裁判所での和解のため、調停調書がつくられ

これがあると支払いを怠った場合に強制執行(銀行口座や給料の

差押えなど)をするこてができます。

 

3 特定調停はあくまでも分割返済の和解を成立させる手続き

ですので、仮に過払いになっている場合でも、裁判所が交渉して

過払い金を取り戻してくれるということはありません。

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