自己破産の申立をして免責決定が確定すると、いわゆる一般債権

(消費者金融業者やクレジット会社からの借り入れ)の支払いは

免除されます。

しかし、あらゆる債務の支払いが免除されるわけではありません。

免責が確定したとしても、その後も支払いをしないといけない

債務を非免責債権と呼び、代表的なものとしては税金があります。

その他にもいくつかあるのですが、身近なものでは、子供の養育費

なども免責されません。

また、一定の条件を満たした損害賠償請求権も免責されません。

 

破産という制度の目的は、多額の負債を抱えて支払不能の状態に

陥った方の債務の支払いを免除して、生活を立て直し、再スタートを

図ることにありますので、本来はすべての債務について免責される

のが望ましいのでしょうが、一方では支払いを受けられなくなる側の

利益も考えなければいけません。

まさに養育費などはその最たるものであり、破産によって免責されて

しまうと子供が著しい不利益をこうむる可能性があります。

 

なお、仮に非免責債権が含まれている場合でも破産ができない

わけではありません。

審査の結果問題がなければ、他の債務については免責されますので

充分にメリットはあります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5363-8970

営業時間:午前9時~午後6時

定休日 :土日祝祭日

任意整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求等、債務整理の相談料は無料です。

土日や営業時間外(夜間等)の相談も可能です。

債務整理は新宿区四ツ谷の諏訪司法書士事務所におまかせください。

あなたにとって最適な解決方法をご提案いたします。

債務整理手続の内容や費用について丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、お気軽に事務所までご連絡ください!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-8970

<営業時間>
午前9時~午後6時
※土日祝祭日は除く

諏訪司法書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号
ロイヤル四谷202号

営業時間

午前9時~午後6時

定休日

土日祝祭日

当事務所の業務内容・業務地域

業務内容
債務整理(借金の整理)
 ・任意整理
 ・自己破産
 ・民事再生(個人再生)
 ・過払い金返還請求(訴訟)
不動産登記
商業(法人)登記
一般訴訟
成年後見 
   
業務地域
東京都
新宿区・豊島区・渋谷区・港区・中央区・千代田区・台東区・文京区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・中野区・品川区・江東区・墨田区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・練馬区・板橋区

武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・小金井市・立川市・西東京市・国分寺市・国立市・小平市・八王子市・町田市・多摩市・稲城市・狛江市・日野市・東村山市・武蔵村山市・清瀬市・東久留米市・東大和市・昭島市・福生市・羽村市・青梅市・あきる野市・奥多摩町・日の出町・檜原村・瑞穂町 神奈川県・千葉県・埼玉県