自己破産の申立をして免責決定が確定すると、いわゆる一般債権
(消費者金融業者やクレジット会社からの借り入れ)の支払いは
免除されます。
しかし、あらゆる債務の支払いが免除されるわけではありません。
免責が確定したとしても、その後も支払いをしないといけない
債務を非免責債権と呼び、代表的なものとしては税金があります。
その他にもいくつかあるのですが、身近なものでは、子供の養育費
なども免責されません。
また、一定の条件を満たした損害賠償請求権も免責されません。
破産という制度の目的は、多額の負債を抱えて支払不能の状態に
陥った方の債務の支払いを免除して、生活を立て直し、再スタートを
図ることにありますので、本来はすべての債務について免責される
のが望ましいのでしょうが、一方では支払いを受けられなくなる側の
利益も考えなければいけません。
まさに養育費などはその最たるものであり、破産によって免責されて
しまうと子供が著しい不利益をこうむる可能性があります。
なお、仮に非免責債権が含まれている場合でも破産ができない
わけではありません。
審査の結果問題がなければ、他の債務については免責されますので
充分にメリットはあります。