特定調停とは、裁判所を利用して債権者と分割返済の話し合いを

する手続です。

以前は多く利用されていましたが、司法書士に簡易裁判所の

代理権が付与されたことや、利息制限法による引き直し計算を

することに争いがなくなったことにより、分割返済の話し合いは

任意整理(裁判所を利用しない話し合い)によるケースが圧倒的に

多くなったため、今はあまり利用されていません。

しかしながら費用が安くすむため、専門家に依頼せず、自分で

債務整理(分割返済)をしたいといった方には有効です。

なお、自分でするといっても実際の交渉は裁判所の方で間に

入ってやってくれます。

しかし、任意整理と比較した場合に以下にあげるようないくつかの

デメリットもありますので注意が必要です。

 

1 任意整理は原則として最終の返済日(取引日)における

引き直し計算後の元金だけを分割返済しますが、特定調停の

場合は、通常、調停が成立した日までの損害金も含めて返済

することになります。

したがって残債務の額が大きく、最終の取引日から日にちが

経過している場合は元金以外に返済する+アルファの負担が

けっこう大きくなる場合もあります。

なお、損害金の利率ですが、債権者としては本来は26.28%で

請求できますが、そこは裁判所の方で18%で交渉してくれる

ケースが多いようです。

 

2 仮に何らかの事情で返済できなくなった場合でも任意整理で

相手と交わした和解書(契約書)では、強制執行はできませんが

特定調停は裁判所での和解のため、調停調書がつくられ

これがあると支払いを怠った場合に強制執行(銀行口座や給料の

差押えなど)をするこてができます。

 

3 特定調停はあくまでも分割返済の和解を成立させる手続き

ですので、仮に過払いになっている場合でも、裁判所が交渉して

過払い金を取り戻してくれるということはありません。

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