利息制限法を超える高い利息を支払っていた方が、借入金を
完済している場合には、取引の期間の長短等によって金額の
多い少ないの差はあるものの、確実に過払いになっています。
そして、完済してから10年が経過していなければ、既に契約を
解約している場合やカードを返却している場合などでも
関係なく過払い金の返還を請求することができます。
*10年が経過すると消滅時効が完成しますので、基本的には
過払い金を取り戻すことはできません。
なお、以前であれば、とりあえず10年が経過していなければ
過払い金を取り戻すことが可能でしたが、最近は各消費者金融
業者やクレジット会社の経営状況が悪化しており、中には
民事再生や会社更生、破産などの法的手続をとる会社も
増えています。
そうなってしまうと本来返還されるべき額のうち、ほんの一部しか
返ってこない、あるいはまったく返ってこない可能性もあります。
借入金を完済した業者に対して過払い金の請求をお考えの方は
お早めに専門家にご相談させることをおすすめします。