債権者が消費者金融業者やクレジット会社の場合で、最後に
返済した日から5年間(正確には期限の利益を喪失した日から
5年間)が経過している場合、消滅時効が完成しているため
返済をしなくてもよくなります。
法的には「権利の上に眠る者は保護せず」といった考え方があり
5年間も放置していたということは、実質的には免除したという
ことでは?という理屈です。
ただ、気をつけないといけないのは、5年間返してなくても
その間に裁判を起こされていて、判決をとられている場合には
判決が確定した時からさらに10年間が経過しないと消滅時効が
完成しません。
また、時効期間の経過によって勝手に支払い義務がなくなる
のではなく、相手にそのことを伝えて初めて効果が発生するので
既に5年間が経過している場合でも、その後に消滅時効の
主張をすることなく、一回でも返済してしまうと、時効の効果を
放棄したとして、もう払わないよとは言えなくなります。。。
よくあるのが、とりあえず1000円だけでもいいから返済してくれ
といって払わせて、知らないうちに時効の効果を放棄してしまうと
いったケースです。
もちろん元々借りたのは事実である以上、返済する義務がある
わけですが、時効を主張することは立派な権利です。
ただ、個人的な借金が時効になっている場合には、なかなか
言いにくい部分はあるかもしれませんね・・・。
なお、友人など個人からの借り入れの場合は時効の期間は
5年ではなく10年になります。