債権者が消費者金融業者やクレジット会社の場合で、最後に

返済した日から5年間(正確には期限の利益を喪失した日から

5年間)が経過している場合、消滅時効が完成しているため

返済をしなくてもよくなります。

法的には「権利の上に眠る者は保護せず」といった考え方があり

5年間も放置していたということは、実質的には免除したという

ことでは?という理屈です。

ただ、気をつけないといけないのは、5年間返してなくても

その間に裁判を起こされていて、判決をとられている場合には

判決が確定した時からさらに10年間が経過しないと消滅時効が

完成しません。

また、時効期間の経過によって勝手に支払い義務がなくなる

のではなく、相手にそのことを伝えて初めて効果が発生するので

既に5年間が経過している場合でも、その後に消滅時効の

主張をすることなく、一回でも返済してしまうと、時効の効果を

放棄したとして、もう払わないよとは言えなくなります。。。

よくあるのが、とりあえず1000円だけでもいいから返済してくれ

いって払わせて、知らないうちに時効の効果を放棄してしまうと

いったケースです。

もちろん元々借りたのは事実である以上、返済する義務がある

わけですが、時効を主張することは立派な権利です。

ただ、個人的な借金が時効になっている場合には、なかなか

言いにくい部分はあるかもしれませんね・・・。

なお、友人など個人からの借り入れの場合は時効の期間は

5年ではなく10年になります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5363-8970

営業時間:午前9時~午後6時

定休日 :土日祝祭日

任意整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求等、債務整理の相談料は無料です。

土日や営業時間外(夜間等)の相談も可能です。

債務整理は新宿区四ツ谷の諏訪司法書士事務所におまかせください。

あなたにとって最適な解決方法をご提案いたします。

債務整理手続の内容や費用について丁寧にわかりやすくご説明いたしますので、お気軽に事務所までご連絡ください!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-8970

<営業時間>
午前9時~午後6時
※土日祝祭日は除く

諏訪司法書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号
ロイヤル四谷202号

営業時間

午前9時~午後6時

定休日

土日祝祭日

当事務所の業務内容・業務地域

業務内容
債務整理(借金の整理)
 ・任意整理
 ・自己破産
 ・民事再生(個人再生)
 ・過払い金返還請求(訴訟)
不動産登記
商業(法人)登記
一般訴訟
成年後見 
   
業務地域
東京都
新宿区・豊島区・渋谷区・港区・中央区・千代田区・台東区・文京区・世田谷区・大田区・目黒区・杉並区・中野区・品川区・江東区・墨田区・江戸川区・北区・荒川区・足立区・葛飾区・練馬区・板橋区

武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・小金井市・立川市・西東京市・国分寺市・国立市・小平市・八王子市・町田市・多摩市・稲城市・狛江市・日野市・東村山市・武蔵村山市・清瀬市・東久留米市・東大和市・昭島市・福生市・羽村市・青梅市・あきる野市・奥多摩町・日の出町・檜原村・瑞穂町 神奈川県・千葉県・埼玉県