自己破産に対しては間違った認識がされていることが多いです。

例えば選挙権がなくなるとか、旅行ができなくなるなど。

このようなことはまったくありません。

また、住民票や戸籍に記載されるなどの誤解も多いです。

このようなことはありませんが、これについては、まったくどこにも

載らないというわけではなく、原則として本籍地の市区町村役場の

 破産者名簿には記載されることになります。

ただし、この名簿は一般の人が見ることはできません。

(役所の担当部署で働いている人は見ることになりますが)

また、破産すると、ずっと名簿に載っているというわけではなく

破産手続の開始決定から免責が確定する(復権するといいます)

までのあいだです。

ひとつ気をつけないといけないのは、一部の職業(代表的なものとして

警備員や生命保険の募集人など)については、制限を受けるため

場合によっては、勤務先から破産者でないことの証明書の提出を

求められることがあるかもしれません。

新たに就職をする場合も同様です。

なお、現在東京地裁の破産部は自治体への破産の通知をおこなって

いないようです。(あくまでも平成23年10月14日現在の情報ですが)

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