自己破産に対しては間違った認識がされていることが多いです。
例えば選挙権がなくなるとか、旅行ができなくなるなど。
このようなことはまったくありません。
また、住民票や戸籍に記載されるなどの誤解も多いです。
このようなことはありませんが、これについては、まったくどこにも
載らないというわけではなく、原則として本籍地の市区町村役場の
破産者名簿には記載されることになります。
ただし、この名簿は一般の人が見ることはできません。
(役所の担当部署で働いている人は見ることになりますが)
また、破産すると、ずっと名簿に載っているというわけではなく
破産手続の開始決定から免責が確定する(復権するといいます)
までのあいだです。
ひとつ気をつけないといけないのは、一部の職業(代表的なものとして
警備員や生命保険の募集人など)については、制限を受けるため
場合によっては、勤務先から破産者でないことの証明書の提出を
求められることがあるかもしれません。
新たに就職をする場合も同様です。
なお、現在東京地裁の破産部は自治体への破産の通知をおこなって
いないようです。(あくまでも平成23年10月14日現在の情報ですが)