債務整理を行うことによるデメリットもあります。

例えば、各種の手続に共通しているのは、信用情報機関に事故情報が登録されるいわゆるブラックリスト)ことにより、概ね5〜7年間は新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなる可能性があります。

(注)絶対に借りられなくなる、あるいは、カードを作れなくなるというわけではありません。

しかし、債務の返済に悩み、苦しむ生活からの脱却が目的であることを考えると、借りられなくなるのは、むしろメリットととらえることもできるでしょう。

以下に、一定期間借りられなくなること以外で各種の手続に特有のデメリットを挙げます。

 

【任意整理】

特にありません。

 

【個人再生】

・官報という国が発行する新聞に掲載されます。

 ただし、一般の新聞と違って官報を見る人はほとんどいません。

 

【自己破産】

・官報という国が発行する新聞に掲載されます。

 ただし、一般の新聞と違って官報を見る人はほとんどいません。

原則として、手続中は本籍地の自治体の台帳に記載されます。

(注)住民票や戸籍には載りません。

・家やマンションなどの不動産や一定額以上の高額な資産は手放すことになります。

・生命保険の募集人や警備員など特定の資格や職種は一定期間制限を受けることになります。会社の役員はいったん退任することになります。

 

以上が各種手続の主なデメリットですが、債務整理によって得られるメリットの方がデメリットに比べてはるかに大きいといえます。

また、デメリットについては、誤解(特に自己破産について)も多いので

一度司法書士にご相談されることをオススメします。

 

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