収入が少ない場合でも専門家に債務整理を依頼することは可能です。
任意整理・自己破産・個人再生のいずれの手続を選択する場合でも
基本的にまずは全債権者への返済をいったんやめて、取引履歴(明細)
を取り寄せ、引き直し計算をしたうえで、本当に残っている債務の額を
調査します。
多くの司法書士・弁護士の事務所では、費用の分割払いが可能ですし
支払がストップしているので、今まで毎月消費者金融業者やクレジット
会社に返済していた資金を依頼の費用(積立)に充てることができます。
したがって今までのように債権者にも返済し、司法書士や弁護士にも
費用を払うなどという状況は基本的にはありません(事務所により
やり方は違いますので断言はできませんが)
また、収入が少ない人や生活保護を受給している人のように、分割
だとしても司法書士や弁護士に払う費用の捻出は厳しい・・・という方は
一定の要件をみたしていれば、法テラス(日本司法支援センター)の
法律扶助を利用することもできます。
これは、司法書士や弁護士への依頼料を法テラスが立て替える
制度であり、生活保護を受給されている場合には、費用の支払いの
猶予や免除もあります。
債務整理をしたいけど依頼するお金がないという理由でためらって
いる方は、まずは専門家や法テラスに相談してみましょう。
どんなに収入が少なくても何らかの形で依頼することは可能です。