相談者から委任を受けて債務整理業務をおこなうことができるのは
司法書士と弁護士だけであり、他の専門資格者(行政書士や税理士など)
が債務整理をおこなうことはできません。
また、NPO法人や社団法人、任意団体などかおこなうこともできません。
なお、債務整理に関する相談は、市区町村などの自治体や消費生活
センター・国民生活センターなどが窓口になっていることがありますが
前述の他の専門資格者や各種の団体は相談を受けることもできません。
中には怪しい団体もありますので、債務整理の依頼をする場合には
まず司法書士あるいは弁護士であるかを確認して、そうでない場合は
依頼しないよう気をつけましょう。
なお、弁護士は全ての債務整理手続を代理することができますが
司法書士は140万円を超える過払い金の請求訴訟や自己破産の
申立て、個人再生の申立てに関しては代理することはできず
裁判書類の作成にて支援させていただくことになります。