クレジット会社や一部の消費者金融業者においては、キャッシングと
ショッピングが併存していることがあります。
例えば、〇〇クレジットからのキャッシングの借入が100万円
ショッピングの借入が50万円あるといった状況ですが、この場合に
カードのショッピング機能はそのまま残して、キャッシングの方だけ
債務整理をおこなうことは原則できません。
なお、ショッピングは払いすぎという概念がないため、引き直し
計算によって残額が減ることはありませんが、キャッシングの方は
高い利息を支払ってきた場合には、引き直し計算によって残額が
減ったり、過払いになっていたりすることがあります。
同じ債権者との間でキャッシングとショッピング双方の取引が
ある場合には、基本的にはひっくるめて処理することになります。
例えばキャッシングの残債務額が20万円、ショッピングの
残債務額が50万円ある場合には、普通に足して70万円を
返済することになり、キャッシングが30万円の過払いになっていて
ショッピングの残債務額が50万円ある場合には差し引きして
20万円を返済することになります。
問題はキャッシングが80万円の過払いになっており、ショッピングの
残債務額が50万円あるような場合です。
差し引きして30万円を請求するわけですが、相手業者によっては
なかなか簡単には話がまとまりません。
その場合は訴訟により解決することになります。