消費者金融業者やクレジット会社との契約書、借り入れ時や返済時のATMの明細書などの資料が手元になくても債務整理を依頼することは可能です。
債務整理は、どの手続を選択するとしても、まずは正確な借入の金額を調査して総額を確定させます。
引き直し計算をする必要がある場合、全ての取引(借り入れや返済)の年月日と金額を専用ソフトに入力して行いますが、それらの日にちや金額を正確に記憶している人はいませんし、明細書をすべて保管している人もごくごく稀にしかいません。
では、どうやって引き直し計算をするのかですが、債務整理のご依頼を受けると、債権者に対して受任通知(ご本人への直接の請求や連絡を控えるよう要請するもの)を発送するのと同時に取引履歴(明細)の開示請求を行います。
消費者金融業者やクレジット会社には開示する義務がありますので、早い遅いの差はあるものの、ほとんどの業者は契約当初からの全ての取引履歴を送ってくれます。
(取引履歴を開示しない、あるいは一部しか開示しないという業者も
ありますが・・・)
したがって、ATMの明細書はその都度捨てていたので手元にないという方もまったく問題ありません。