アコムやプロミス、アイフル、レイク、CFJなどの消費者金融業者や
ニコスやオリコ、クレディセゾン、丸井などのクレジット会社からの
借入で法定利率(多くの場合は18%)を超える契約の場合、引き直し
計算をすることによって債務の元金が減ったり、債務がなくなって
過払い金が発生していたりします。
では、銀行や信用金庫などのカードローン、消費者金融業者や
クレジット会社のキャッシングでも利息が法定利率より低いものの場合
どうでしょう?
もともと利息を払い過ぎているといったことがありませんので
引き直しがなく、債務整理によって元金が減ることはありませんが
このような借り入れを債務整理するメリットはないのでしょうか?
そんなことはありません。
破産の場合には払わなくてよくなりますし、個人再生の場合には
大部分が免除されます。
問題は任意整理の場合ですね。
元金は減らない(交渉により減る場合は除く)ので、一見メリットは
なさそうですが、将来利息(完済するまでに毎回払う利息)をカットして
元金のみの分割払いで話がまとまれば、充分にメリットがある
場合があります。
したがって、単に銀行だからとか、利息が法定利率よりも低いから
債務整理の対象から除外するというのではなく、メリットの部分も
検討したうえで決めるとよいでしょう。