債務整理をすると家族や会社に知られてしまうのでしょうか?
基本的には周りに知られることはありません。
司法書士が債務整理のご依頼を受けると、債権者(消費者金融業者や
クレジット会社)に受任通知を発送して請求を止め、返済も一時的に
ストップしますが、受任通知を受け取った債権者は、ご本人(債務者)に
対して直接の連絡等はできなくなるので、支払いをやめても催促の電話や手紙がくることはありません。
また、ご依頼を受けた司法書士には守秘義務があるので、会社等には勿論、例え家族であっても勝手に話したりすることはありません。以上のように基本的には周囲には全くわからないように債務整理を行うことは可能ですが、例外もあります。
例えば債権者から訴えられたような場合は、自宅(あるいは会社)に
訴状等が届くことがあります。
また、自己破産や個人再生のような裁判所が関係する手続の場合、裁判所の運用(やり方)によっては、各種の書類が自宅に届くのを避けられないこともありますし、官報という国の新聞に住所や名前、自己破産や個人再生の手続を行っていることが掲載されます。
ただし、官報は専門的な分野の人以外が見ることはほとんどありません。
ところで、借金の存在を家族に知られていない場合に、内緒で債務整理をしたいと希望される方がけっこういらっしゃいます。
気持ちはよくわかりますし、一概に悪いことであるとも思いません。
ただ、家族に打ち明けて債務整理を行った方が、手続がよりスムーズに進むこともありますし、気分的にもスッキリして頑張れるということもあります。
状況と今後の見通しがわかれば、協力してもらえるということもあるでしょう。
借金の問題は、解決ができない問題ではないので、できれば打ち明けて家族といっしょに協力して行っていくことをオススメします。
*当事務所では事案に応じて家族に内緒での債務整理もお受けします。