債務整理の手続には、主に任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)の3つがあります。
では、この中からどの手続を選択するかは何を基準にして、誰が決めるのでしょうか?
司法書士にご依頼いただいた場合、まずは各社から取引履歴(明細)を取り寄せて、必要に応じて引き直し計算を行い、残っている債務の合計額を調べます。
そして、ご依頼者の収入状況や資産等を考慮したうえで選択することが
可能な手続や最適と思われる手続をご提案します。
ここで悩ましいのは、あなたはこの手続です!とズバリ決める基準やルールはないということです。
人によっては、任意整理と民事再生(個人再生)、自己破産と民事再生(個人再生)など、2つの手続のどちらも選択しうるという状況の方がいらっしゃいます。
仮に負債や収入、その他、家賃や家族構成などの状況がまったく同じAさんとBさんがいたとして、場合によっては、Aさんは頑張って(無理して?)任意整理によって分割で返済し、Bさんは自己破産をして全額免除されるなんてこともあり得ます。
では、このような場合、最終的にはどうするのでしょうか?
手続の内容やメリット・デメリット、費用等をしっかりとご理解いただいたうえで最後はご依頼者に決めていただくことになります。
とはいえ、例えば収入が手取りで15万円の人が毎月10万円を返していくというのは、いくら熱意があるとしてもやはり無理でしょう・・・。
任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)の3つの手続の説明を行ったうえで、最適な手続のご提案をするのが私たち司法書士の役割です。
ただ、最後に決めるのはあくまでもご依頼者自身ということになります。