債務整理の方法その3 民事再生(個人再生)

 

−元金の一部を分割で返済し、マイホームを残す−


住宅ローン以外の債務のうち、5分の1ただし最低100万円)

無利息、分割で返済するという任意整理と自己破産の

中間的な手続が民事再生(個人再生)です。 

例えば、利息制限法で再計算した債務額が500万円以下の

場合には、そのうちの100万円だけを無利息で原則3年間の

分割(月額約2万8千円)返済します。

つまり、債務額が450万円の人も、300万円の人も民事再生

個人再生)の手続を利用すると総額100万円を原則3年間の

分割で返済することになります。 

  

(注意事項)

返済総額の算定方法はこの他にもいくつかあります。

詳しくはご相談ください。

  

ただし、返済のための安定した収入があることが必要であり

裁判所を利用しての手続であるため、厳格な審査があります。

自己破産との大きなちがいは、住宅ローンを支払い中の方は

一定の条件を満たす場合にマイホームを残すことができる

点であり、借入の原因がギャンブルや浪費による場合でも

問題ありません。

もちろん持ち家のない方も、民事再生(個人再生)を利用する

ことは可能です。

  

(注意事項)

住宅ローンの残債務は、民事再生(個人再生)を利用しても

減額されません。

また、民事再生(個人再生)には例外が多々あります。

詳しくはご相談ください。

  

*司法書士に個人再生の申立てをご依頼される場合は

 書類作成での支援となります(代理人にはなれません)