−元金の一部を分割で返済し、マイホームを残す−
住宅ローン以外の債務のうち、5分の1(ただし最低100万円)
を無利息、分割で返済するという任意整理と自己破産の
中間的な手続が民事再生(個人再生)です。
例えば、利息制限法で再計算した債務額が500万円以下の
場合には、そのうちの100万円だけを無利息で原則3年間の
分割(月額約2万8千円)で返済します。
つまり、債務額が450万円の人も、300万円の人も民事再生
(個人再生)の手続を利用すると総額100万円を原則3年間の
分割で返済することになります。
(注意事項)
返済総額の算定方法はこの他にもいくつかあります。
詳しくはご相談ください。
ただし、返済のための安定した収入があることが必要であり
裁判所を利用しての手続であるため、厳格な審査があります。
自己破産との大きなちがいは、住宅ローンを支払い中の方は
一定の条件を満たす場合にマイホームを残すことができる
点であり、借入の原因がギャンブルや浪費による場合でも
問題ありません。
もちろん持ち家のない方も、民事再生(個人再生)を利用する
ことは可能です。
(注意事項)
住宅ローンの残債務は、民事再生(個人再生)を利用しても
減額されません。
また、民事再生(個人再生)には例外が多々あります。
詳しくはご相談ください。
*司法書士に個人再生の申立てをご依頼される場合は
書類作成での支援となります(代理人にはなれません)