平成29年10月18日 民法改正
今日は今期3回目の支部セミナーで、テーマは民法(債権関係)
改正と司法書士実務でした。
先月も同じテーマで開催したセミナーの後編です。
前後編でおこなうのは初めての試みです!
民法の中の債権法の改正が成立し、平成32年6月2日までに
施行されます。
民法といえば、司法書士試験の中でも最も重要な科目であり
人々が生活する上での様々な決まりごとのもとになっています。
そうはいっても普段、意識はしてないと思いますが^^;
改正されることは何年も前からわかっていましたが
勉強するのは、改正されてからでいいやという思いで
今まであまり触れてきませんでした。。。
しかし、前回今回とセミナーを受けての印象は、けっこう
変わるなと(@@)
真っ先に頭に浮かんだのは受験のこと。
改正の狭間で試験勉強をする人は新しいのを覚え直さないと
いけませんからね(><)
私が合格した平成17年がまさに不動産登記法の改正の時期で
その後さらに商法がガラッと会社法に変わりました。
私はギリギリセーフでしたが、今まで徹底的に詰め込んできた
知識を塗り替えて覚え直すのは、ある意味一から覚えるのよりも
大変ですからね・・・。
逆に新法を完全にマスターして合格した人は、それを武器に
することができます!
例えば商法の改正(会社法の施行)は、あまりにも変更が
大きかったこともあり、商法で長年実務をやってきた人で
これを機に会社の登記からは手をひくなんてことを言っていた
人もいましたからね。。。
せっかくセミナーを受けたので施行までに頑張って勉強せねば!
とは思いますが、まあ現実には・・・。