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↓ ↓ ↓

【債務整理全般】

債務整理によるメリットは?

債務整理によるデメリットは?

債務整理をすると周りの人に知られるの?

契約書やATMの明細書などの資料がなくても債務整理はできるの?

どの債務整理手続をするかはどうやって決めるの? 誰が決めるの?

収入が少なくても専門家に債務整理を依頼することはできるの?

一部の債権者を外して債務整理をすることはできるの?

債務整理の方針(内容)を途中で変更することってできるの?

債務整理を依頼できるのはどんな専門家?

債務整理は専門家に依頼せずに自分でもできるの?

家族や親族の借金を代わりに返済する義務はあるの?

名義貸しの場合、誰が債務整理(返済)をするの?

借金を返さないまま何年か経つと払わなくてよくなるの?

 

【任意整理】

任意整理での返済回数は? 返済金額は?

銀行の借入など利息が法定利率より低い場合でも債務整理をするメリットはあるの?

同じカード会社でキャッシングとショッピングの両方の借入がある場合債務整理をするとどうなるの?

 

【自己破産】

自己破産をすると何もかも失うの!?

自己破産をすると選挙権がなくなる!? 戸籍や住民票に載るの?

債務総額によって自己破産できるかできないかが決まるの?

自己破産するとあらゆる借金(債務)を払わなくてよくなるの?

ギャンブルや買い物など浪費が原因の債務も自己破産すれば払わなくてよくなるの?

自己破産をする場合でも過払い金を取り戻すことはできるの?

 

【個人再生】

家を残して(失わずに)債務整理をすることができるの?

個人再生の申立てをする場合でも過払い金を取り戻すことはできるの?

 

【過払い】

過払い金は全額返ってくるの? すぐに返ってくるの?

過払い金はいつでも取り戻せるの?

借入金を完済していても過払い金は取り戻せるの?

過払い金にも利息がつくの?

 

【特定調停】

特定調停ってなに?

 

債務整理の目的は生活の再建です。

したがって、最大のメリットは借金の悩みから解放されることです。

司法書士に依頼することにより、まずは月々の返済をストップすることになります。

その後に債務整理を行うわけですが、効果は選択した手続によって違います。

まず、債務整理全般の効果としては、利息制限法に基づく引き直し計算によって元金が大幅に減ることがあります。

また、高い金利で長期間(概ね7年以上)返済をされている方は、過払いになっていて、払い過ぎたお金を取り戻すことができる場合もあります。

以下にそれぞれの債務整理手続のメリットを挙げます。

 

【任意整理】

原則として元金だけを無利息で分割返済することになりますので、毎月払った分だけ確実に残債務の額が減っていきます。

例えば、今までは1万円返済しても元金は◯千円しか減らなかったというのとは違って、1万円返済すれば1万円減ります。

 

【個人再生】

債務のうちの一部(総債務額の5分の1、ただし最低100万円)を無利息で、原則3年間の分割で返済します。

ほとんどの方は100万円を3年間で返済する(月額約2万8千円)ことになり、残りの債務の支払いは免除されます。

また、住宅ローンを支払っている方は、一定の条件を満たせば家をそのまま所有することも可能です。

 

【自己破産】

債務整理の手続の中で最もメリットが大きいのは個人破産かもしれません。

前記の2つの手続と違うのは、残債務の額に関わらず、一切返済をしないという点です。

裁判所に必要書類を提出して、裁判官の審査を受けたうえで、問題がなければ、税金などを除いた全額の支払いが免除されます。

 

【過払い金返還請求】

過払い金を取り戻すことができれば、司法書士への債務整理の依頼料に充てたり、他の債務がある場合にはその返済に充てたり、生活費に充てたりすることができます。

 

以上のように手続によって効果は違うものの、共通しているのは、最後には債務がなくなるということです。

しかもそのゴールは確実に見えています。

 

 

債務整理を行うことによるデメリットもあります。

例えば、各種の手続に共通しているのは、信用情報機関に事故情報が登録されるいわゆるブラックリスト)ことにより、概ね5〜7年間は新たに借り入れをしたり、クレジットカードを作ったりできなくなる可能性があります。

(注)絶対に借りられなくなる、あるいは、カードを作れなくなるというわけではありません。

しかし、債務の返済に悩み、苦しむ生活からの脱却が目的であることを考えると、借りられなくなるのは、むしろメリットととらえることもできるでしょう。

以下に、一定期間借りられなくなること以外で各種の手続に特有のデメリットを挙げます。

 

【任意整理】

特にありません。

 

【個人再生】

・官報という国が発行する新聞に掲載されます。

 ただし、一般の新聞と違って官報を見る人はほとんどいません。

 

【自己破産】

・官報という国が発行する新聞に掲載されます。

 ただし、一般の新聞と違って官報を見る人はほとんどいません。

原則として、手続中は本籍地の自治体の台帳に記載されます。

(注)住民票や戸籍には載りません。

・家やマンションなどの不動産や一定額以上の高額な資産は手放すことになります。

・生命保険の募集人や警備員など特定の資格や職種は一定期間制限を受けることになります。会社の役員はいったん退任することになります。

 

以上が各種手続の主なデメリットですが、債務整理によって得られるメリットの方がデメリットに比べてはるかに大きいといえます。

また、デメリットについては、誤解(特に自己破産について)も多いので

一度司法書士にご相談されることをオススメします。

 

 

債務整理をすると家族や会社に知られてしまうのでしょうか?

基本的には周りに知られることはありません。

司法書士が債務整理のご依頼を受けると、債権者(消費者金融業者や

クレジット会社)に受任通知を発送して請求を止め、返済も一時的に

ストップしますが、受任通知を受け取った債権者は、ご本人(債務者)に

対して直接の連絡等はできなくなるので、支払いをやめても催促の電話や手紙がくることはありません。

また、ご依頼を受けた司法書士には守秘義務があるので、会社等には勿論、例え家族であっても勝手に話したりすることはありません。以上のように基本的には周囲には全くわからないように債務整理を行うことは可能ですが、例外もあります。

例えば債権者から訴えられたような場合は、自宅(あるいは会社)に

訴状等が届くことがあります。

また、自己破産や個人再生のような裁判所が関係する手続の場合、裁判所の運用(やり方)によっては、各種の書類が自宅に届くのを避けられないこともありますし、官報という国の新聞に住所や名前、自己破産や個人再生の手続を行っていることが掲載されます。

ただし、官報は専門的な分野の人以外が見ることはほとんどありません。

 

ところで、借金の存在を家族に知られていない場合に、内緒で債務整理をしたいと希望される方がけっこういらっしゃいます。

気持ちはよくわかりますし、一概に悪いことであるとも思いません。

ただ、家族に打ち明けて債務整理を行った方が、手続がよりスムーズに進むこともありますし、気分的にもスッキリして頑張れるということもあります。

状況と今後の見通しがわかれば、協力してもらえるということもあるでしょう。

借金の問題は、解決ができない問題ではないので、できれば打ち明けて家族といっしょに協力して行っていくことをオススメします。

 

*当事務所では事案に応じて家族に内緒での債務整理もお受けします。

 

 

消費者金融業者やクレジット会社との契約書、借り入れ時や返済時のATMの明細書などの資料が手元になくても債務整理を依頼することは可能です。

債務整理は、どの手続を選択するとしても、まずは正確な借入の金額を調査して総額を確定させます。

引き直し計算をする必要がある場合、全ての取引(借り入れや返済)の年月日と金額を専用ソフトに入力して行いますが、それらの日にちや金額を正確に記憶している人はいませんし、明細書をすべて保管している人もごくごく稀にしかいません。

では、どうやって引き直し計算をするのかですが、債務整理のご依頼を受けると、債権者に対して受任通知(ご本人への直接の請求や連絡を控えるよう要請するもの)を発送するのと同時に取引履歴(明細)の開示請求を行います。

消費者金融業者やクレジット会社には開示する義務がありますので、早い遅いの差はあるものの、ほとんどの業者は契約当初からの全ての取引履歴を送ってくれます。

(取引履歴を開示しない、あるいは一部しか開示しないという業者も

ありますが・・・)

したがって、ATMの明細書はその都度捨てていたので手元にないという方もまったく問題ありません。

 

 

債務整理の手続には、主に任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)の3つがあります。

では、この中からどの手続を選択するかは何を基準にして、誰が決めるのでしょうか?

司法書士にご依頼いただいた場合、まずは各社から取引履歴(明細)を取り寄せて、必要に応じて引き直し計算を行い、残っている債務の合計額を調べます。

そして、ご依頼者の収入状況や資産等を考慮したうえで選択することが

可能な手続や最適と思われる手続をご提案します。

ここで悩ましいのは、あなたはこの手続です!とズバリ決める基準やルールはないということです。

人によっては、任意整理と民事再生(個人再生)、自己破産と民事再生(個人再生)など、2つの手続のどちらも選択しうるという状況の方がいらっしゃいます。

仮に負債や収入、その他、家賃や家族構成などの状況がまったく同じAさんとBさんがいたとして、場合によっては、Aさんは頑張って(無理して?)任意整理によって分割で返済し、Bさんは自己破産をして全額免除されるなんてこともあり得ます。

では、このような場合、最終的にはどうするのでしょうか?

手続の内容やメリット・デメリット、費用等をしっかりとご理解いただいたうえで最後はご依頼者に決めていただくことになります。

とはいえ、例えば収入が手取りで15万円の人が毎月10万円を返していくというのは、いくら熱意があるとしてもやはり無理でしょう・・・。

任意整理・自己破産・民事再生(個人再生)の3つの手続の説明を行ったうえで、最適な手続のご提案をするのが私たち司法書士の役割です。

ただ、最後に決めるのはあくまでもご依頼者自身ということになります。

 

収入が少ない場合でも専門家に債務整理を依頼することは可能です。

任意整理・自己破産・個人再生のいずれの手続を選択する場合でも

基本的にまずは全債権者への返済をいったんやめて、取引履歴(明細)

を取り寄せ、引き直し計算をしたうえで、本当に残っている債務の額を

調査します。

多くの司法書士・弁護士の事務所では、費用の分割払いが可能ですし

支払がストップしているので、今まで毎月消費者金融業者やクレジット

会社に返済していた資金を依頼の費用(積立)に充てることができます。

したがって今までのように債権者にも返済し、司法書士や弁護士にも

費用を払うなどという状況は基本的にはありません(事務所により

やり方は違いますので断言はできませんが)

また、収入が少ない人や生活保護を受給している人のように、分割

だとしても司法書士や弁護士に払う費用の捻出は厳しい・・・という方は

一定の要件をみたしていれば、法テラス(日本司法支援センター)の

法律扶助を利用することもできます。

これは、司法書士や弁護士への依頼料を法テラスが立て替える

制度であり、生活保護を受給されている場合には、費用の支払いの

猶予や免除もあります。

債務整理をしたいけど依頼するお金がないという理由でためらって

いる方は、まずは専門家や法テラスに相談してみましょう。

どんなに収入が少なくても何らかの形で依頼することは可能です。

例えば消費者金融やクレジット会社をあわせて7社から借り入れを

している場合に、全社ではなく5社だけとか、6社だけ債務整理をする

といったことは可能なのでしょうか?

よくあるのが、クレジットカードは色々と便利なので今後も使いたいから

借り入れがあるけど債務整理から外すといった場合ですね。

あとは、銀行のカードローンは利息がもともと18%以内で、引き直し

計算をしても元金が減らないからやらないといった場合でしょうか。

答えとしては、方針が任意整理であれば、基本的には依頼者の

自由なので可能です。

なお、自己破産や個人再生の申立をする場合は、全ての債権者が

対象になりますので、ここは外すといったことはできません。

これもよくあるのが、破産をしたいけど、友人からの借り入れだけは

迷惑をかけるからそのまま払い続けたいので外したいとか、会社からの

借り入れは返さないとクビになるから外したいといった場合ですが

残念ながら外すことはできません・・・。

仮に故意に(外した)隠したことが発覚すると全体の手続自体がダメに

なる可能性があります。

ところで、任意整理の場合には一部の債権者を外すことも可能と

書きましたが、オススメはできません・・・。

一部を残すとそこからまた傷が広がっていくこともあります。

したがって任意整理の場合でも全ての債権者を対象に債務整理を

するのが基本です。

債務整理の方針(内容)は、債務総額を確定したうえで、収入等を

考慮しながら決定しますが、既に開始した債務整理の方針(内容)を

途中で変更することも可能です。

例えば、任意整理により長期の分割払いを開始したものの、途中で

リストラや会社の倒産、病気、事故など想定外のアクシデントが

発生したため、予定していた返済が厳しくなり、自己破産に方針を

変更するといった場合です。

個人再生で認可を受けたのちに返済をしていて、途中で自己破産に

変更するといったこともあるかもしれません。

(個人再生において途中で支払いが困難になった場合、一定の要件を

満たしていれば残額の支払いが免除されることがあります)

このように状況の変化に伴う債務整理の方針(内容)の変更は

基本的にはまったく問題ありません。

ただし、上記のような想定外のアクシデントの場合は仕方ないとして

もともとの検討が足りなかったり(甘かったり)、変な誤解や思い込みの

せいで、最適とはいえない手続を選んでしまった場合の変更は

よくありません・・・。

したがって、安易に債務整理の方針を決めることなく、司法書士や

弁護士とよく話し合って、よく考えて決めることをオススメします。

すぐに決めないと手遅れになるなんてことはほとんどありませんので。

ところで、任意整理の方針自体は変更しないけど、和解の内容を

変更するという場合もあります。

例えば総額36万円の残債務があって、毎月1万円を3年間の分割で

払っていたのが、途中で何らかのアクシデントがあり、月額5000円の

返済に変更してもらうといった場合です。

相手があることなので、断言はできませんが、事情を説明して真摯に

交渉すれば、ほとんどの消費者金融業者やクレジット会社は条件の

変更を承諾してくれると思います。

この場合も当初の検討が足りない(甘い)ために途中で返済金額を

変更するというのはよくないので、自身の収入と支出を細かく検討

したうえで、無理のない返済額を算出すべきということになります。

相談者から委任を受けて債務整理業務をおこなうことができるのは

司法書士と弁護士だけであり、他の専門資格者(行政書士や税理士など)

が債務整理をおこなうことはできません。

また、NPO法人や社団法人、任意団体などかおこなうこともできません。

なお、債務整理に関する相談は、市区町村などの自治体や消費生活

センター・国民生活センターなどが窓口になっていることがありますが

前述の他の専門資格者や各種の団体は相談を受けることもできません。

中には怪しい団体もありますので、債務整理の依頼をする場合には

まず司法書士あるいは弁護士であるかを確認して、そうでない場合は

依頼しないよう気をつけましょう。

 

なお、弁護士は全ての債務整理手続を代理することができますが

司法書士は140万円を超える過払い金の請求訴訟や自己破産の

申立て、個人再生の申立てに関しては代理することはできず

裁判書類の作成にて支援させていただくことになります。

お問合せ・ご相談はこちら

営業時間:午前9時~午後6時

定休日 :土日祝祭日

任意整理・自己破産・個人再生・過払金返還請求等、債務整理の相談料は無料です。

土日や営業時間外(夜間等)の相談も可能です。

債務整理は新宿区四ツ谷の諏訪司法書士事務所におまかせください。

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