平成27年4月27日 遺言執行者
家庭裁判所の審判を受けて遺言執行者に選任されました。
遺言執行者というのは遺言者の意思(意志?)にしたがって
遺言の内容を実現するための手続をする人のことで
弁護士や司法書士だからなれるわけではなく、誰でもなれます。
遺言書の中で、誰々を遺言執行者にすると指定しておけば
その人が断らない限りなれます。
しかし、遺言書に誰も書いてない場合は問題が生じることが
あります。
執行手続がいらない(例えば不動産の相続)、あるいは簡易な
ものであれば選任は不要な場合もあるでしょうし、相続人全員で
遺言を執行することも可能です。
相続人が多数いたり、折り合いが悪くてそれが難しい場合や
関係は円満でも手続が面倒な場合には、裁判所に申立をして
選んでもらうことになります。
今回の私のように特定の候補者をたてることもできれば
たてずに裁判所に適当な人を選んでもらうこともできます。
ただし、遺言書の中で指定している場合とちがって、候補者を
たてた場合でも、裁判所の判断によっては必ずしもその人が
選任されるとは限りません。
今回、さすがに選任されないとは思っていませんでしたが
審判書が届いてちょっとホッとしました^^;