債権者が消費者金融業者やクレジット会社の場合で、最後に

返済した日から5年間(正確には期限の利益を喪失した日から

5年間)が経過している場合、消滅時効が完成しているため

返済をしなくてもよくなります。

法的には「権利の上に眠る者は保護せず」といった考え方があり

5年間も放置していたということは、実質的には免除したという

ことでは?という理屈です。

ただ、気をつけないといけないのは、5年間返してなくても

その間に裁判を起こされていて、判決をとられている場合には

判決が確定した時からさらに10年間が経過しないと消滅時効が

完成しません。

また、時効期間の経過によって勝手に支払い義務がなくなる

のではなく、相手にそのことを伝えて初めて効果が発生するので

既に5年間が経過している場合でも、その後に消滅時効の

主張をすることなく、一回でも返済してしまうと、時効の効果を

放棄したとして、もう払わないよとは言えなくなります。。。

よくあるのが、とりあえず1000円だけでもいいから返済してくれ

いって払わせて、知らないうちに時効の効果を放棄してしまうと

いったケースです。

もちろん元々借りたのは事実である以上、返済する義務がある

わけですが、時効を主張することは立派な権利です。

ただ、個人的な借金が時効になっている場合には、なかなか

言いにくい部分はあるかもしれませんね・・・。

なお、友人など個人からの借り入れの場合は時効の期間は

5年ではなく10年になります。

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