クレジット会社や一部の消費者金融業者においては、キャッシングと

ショッピングが併存していることがあります。

例えば、〇〇クレジットからのキャッシングの借入が100万円

ショッピングの借入が50万円あるといった状況ですが、この場合に

カードのショッピング機能はそのまま残して、キャッシングの方だけ

債務整理をおこなうことは原則できません。

なお、ショッピングは払いすぎという概念がないため、引き直し

計算によって残額が減ることはありませんが、キャッシングの方は

高い利息を支払ってきた場合には、引き直し計算によって残額が

減ったり、過払いになっていたりすることがあります。

同じ債権者との間でキャッシングとショッピング双方の取引が

ある場合には、基本的にはひっくるめて処理することになります。

例えばキャッシングの残債務額が20万円、ショッピングの

残債務額が50万円ある場合には、普通に足して70万円を

返済することになり、キャッシングが30万円の過払いになっていて

ショッピングの残債務額が50万円ある場合には差し引きして

20万円を返済することになります。

問題はキャッシングが80万円の過払いになっており、ショッピングの

残債務額が50万円あるような場合です。

差し引きして30万円を請求するわけですが、相手業者によっては

なかなか簡単には話がまとまりません。

その場合は訴訟により解決することになります。

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