債務整理のひとつに自己破産があります。

借金の返済を全額免除にして再スタートするための手続です。

では、自己破産すると何もかも失うのでしょうか?

そんなことはありません。

原則として、不動産や高額な資産は手放すことになりますが

身の回りの生活用品まで奪われることはありません。

現金も一定額は手元に残せますし、破産の手続開始後にもらう

給料や年金などは全額自分の生活のために使うことができます。

なお、不動産以外の資産はその価値によって、手元に残せるか

換価(お金に換えること)して債権者に配当されるかが決まります。

裁判所によって異なりますし、ケースバイケースな部分はありますが

一般的には、価値が20万円以上あるかどうかが基準となります。

ちなみに資産といわれるものは何があるかというと

預貯金・自動車・各種保険(解約した場合に返ってくるお金)

有価証券(株式やゴルフ会員権など)・貴金属・過払い金

退職金(仮に辞めた場合にもらえる金額)などがあります。

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