今日は破産申立の研修がありました。
といっても先週の土曜日に書いたクレサラ消費者問題研修とは
ちがいます。
たまたま開催日が近接してしまいましたが、明日は明日で別の
研修があります。(場所は同じですが)
さて、本日の研修の主催者は「東京地方裁判所破産部の運用改善を
求める会」といいます。
東京地裁の破産部(民事第20部)は、他の地方裁判所と異なり
本人申立(弁護士を代理人としない申立)を事実上排除してきました。
これは司法書士が申立書類を作成した場合でも同様です。
このような運用は平成11年に始まったようです。
そこで司法書士が東京23区在住の方の破産申立を受任した場合
仕方なく、東京地裁立川支部(旧八王子支部)に申立をしていました。
本来、弁護士に依頼するかしないかは本人の自由であり、それを
事実上強要する運用はやはり問題と言わざるをえないでしょう。
そこで、近年各種団体による改善運動がなされてきたのですが
その結果、昨年の8月より本人申立の場合でも受理され、2〜3回の
審尋(裁判官による面接)を経て免責決定がされるようになりました。
これは目覚ましい進歩です!
とはいえ、まだいくつかの問題が残されています。
今後も私達司法書士ひとりひとりが丁寧かつ正確な書類作成を心がけ
さらなる運用改善がなされることが期待されます。