土曜日(19日)の記事で少し触れましたが、今日から所有権移転登記の申請事項(検索用情報の申出)が追加になります。
正確には所有権を取得する登記なので、保存登記なども対象ですが、ここでは圧倒的に多い移転について。
主に相続や売買、贈与などが該当するかと思いますが、新たに所有者になる申請人は、今までの申請事項に加えて、生年月日、氏名のふりがな、そしてメールアドレスを提供しないといけません。
これらは登記される(登記簿に載る)わけではなく、あくまでも法務局の内部情報となります。
相続登記の義務化に続いて、来年度から住所の変更登記も義務化されますが、登記官が所有者の住所が変わっていることを発見した場合、職権で行うことになります(その場合は無料です!)
ただ、勝手に行うわけではなく、変更の可否を所有者に確認するみたいで、その際にメールを利用します。
私はもともと不動産登記の依頼が少ないのですが、たまたま今回は土曜日の決済だったので月曜日に申請するしかなくて、今日になった次第です。
この改正の情報を知ったときには、まさか初日に申請することになるとは思いませんでしたね(^_^;)
ところで、私たち司法書士は依頼者の本人確認が必須なので、身分証明書の提示を受けて氏名と生年月日を聞くため、確認する内容が増えたわけではないですね。
また、権利者(所有者を取得する人)は、住民票が添付書類なので、生年月日はそこからもわかります。
ふりがなは、自治体によって住民票に記載があるところとないところがありますかね。
来年度から住民票の様式が全国の自治体で統一される予定ですが、新様式はふりがなが記載事項だったような???
問題はメールアドレスですね。
これは聞くしかありませんが、生年月日やふりがなみたいにあっているかどうかがわかりません・・・。
事前に情報をもらってメールのやり取りをすれば確実なのでしょうが、今回は不動産業者さんから教えてもらったアドレスを決済当日にあっているかどうかご本人に確認するにとどめました。
今後どうするかは、しばらく様子をみたいと思います。
そもそも論として、メールアドレスって変わる(使わなくなる)ことも多いと思うので、どうせななら携帯電話の番号の方がいいと思いますけどね。
法務局(登記官)が電話しても出なさそうではありますが。。。
ショートメールを送る!?