今日は、不動産の所有権登記名義人の住所変更登記のご依頼を受けました。
いわゆる名変(めいへん)というやつですね。
普通ならなんのことはないのですが、今回はちょっと事情が違っていまして。
いくつか不動産があるのですが、一部は外国の住所が登記されています。
住所は英語(アルファベット)では登記できないのでカタカナで。
一部は日本の住所ですが、これは外国に移住される前の住所のままです。
随分前に日本に戻られていて、そのあとも複数回転居されているとのこと。
ところで、外国の住所は日本の住民票や戸籍の附票には記録されないものもあります。
なので、住民票や戸籍の附票を添付するだけでは足りないわけです。
私自身は、今までに同様の事案の経験はないので、どのように対処するのかについては、いろいろと調べてからお客さんのところに行きました。
登記申請の詳細については、また今度あらためて書きたいと思います。