今日は郵便局に相続の手続きに行ったのですが、事務所を出る直前に電話がかかってきて。。。
この仕事をいっしょに受けているベテランの方に「まあ、忘れ物があっても近いですからね!」と言ってダッシュで向かいました。
ギリギリに着いたまではよかったのですが、本当に忘れ物をしていて・・・。
一番大切な遺言書を忘れていました(><)
ダッシュで取りに帰りました。。。
昨日、ちゃんと準備したつもりでしたが。
電話がかかってきたこともあるとしても、そもそも事務所に着くのが遅かったし、再度の確認をしていなかったのがダメですね(-_-;)
窓口の手続き自体は問題なかったので、あとはセンターでの確認で何もないことを願います。
さて、相続といえは、今日、家事審判事件の研修を受けました。
zoomで、講師は東京家裁の書記官と管理官の方です。
中でも私の一番の関心事は相続放棄ですかね。
相続放棄は仕事としてもたまにお受けすることがありますが、ここのところ、司法書士会の電話相談でも、件数が増えているように感じます。
そんなに目新しい論点はなかったのですが、裁判所(裁判官)のスタンスというか考え方を確認できたのはよかったです。
相続放棄を検討されている方は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。
申立先は、被相続人さん(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
なお、相続の放棄をすると、最初から相続人ではなかったのと同じことになるため、借金などのマイナスの財産を相続しないのと同時に預貯金や不動産などのプラスの財産も相続しないことになります。
*放棄とは関係なく取得できるものもあるのでそこは注意が必要です*
あれはいるけど、これはいらないといったことは認められず、100か0かになります。
また、この観点から、相続(単純承認)に当たるような行為をすると、放棄ができなくなる可能性があります・・・。
典型例は、預貯金を引き出して生活費に充てたり、自動車を売却したりなどでしょうか。
預貯金からの葬儀費用の支出や生前の医療費や施設利用料の支払いなど、微妙な論点をはらんでいる事柄もありますので、気になる点については、何かアクションを起こす前にしっかりと確認することをオススメします。