今日は珍しく不動産登記の話です。
法務局に登記を申請する際には原則として、登録免許税という税金を納める必要があります。
売買や相続といった登記の原因によって税率が違います。
その計算が、ちょっとめんどくさいのが公衆用道路の登記で、通常は評価額がなし(非課税)になっています。
ただ、これは固定資産税の課税が非課税ということで、残念ながら登録免許税は非課税にはなりません・・・。
ではどうするのかというと、、、
近くの宅地(近傍宅地といいます)の評価額を利用することになり、通常はいっしょに申請する隣接の宅地があればその単価を使います。
たまに評価額を利用すべき宅地が隣接してなかったりすることもありますが、そもそもどの宅地を近傍として指定するかは、法務局が決めることなので、わからない場合はもちろん、ここしかないよなという場合も事前に相談しておく方が無難ではあります。
ちなみに近傍宅地が申請人の所有地である場合の固定資産評価額は、毎年送られてくる課税明細書(納税通知書)か、23区の場合は都税事務所、23区以外の場合は各自治体で発行してもらう固定資産評価証明書で金額を確認します。
前置きが長くなりましたが、今回、隣接の宅地が借地で。
私は不動産登記の依頼が少ないので、最初、これは・・・と思いました。。。
が、所有者じゃなくても借地権者であれば対象の宅地の固定資産評価証明書を取得できるんですよね。
よかった!
と思いきや、、、
その借地が、国有地(財務省所有)で・・・。
念のため都税事務所に確認したところ、評価額はもちろん非課税でした。。。
そりゃそうですよね。
そうなると、、、
原則に戻って、まずは法務局に近傍宅地を指定してもらいます。
ただ、これは他人の土地で、評価証明書をとる権限はないので、法務局から都税事務所への「固定資産評価証明書交付依頼書」を発行してもらいます。
昨日、相談して近傍宅地を指定してもらい、今日は法務局に交付依頼書を発行してもらいに行きました。
ここで注意すべきは、あくまでも他人の土地なので、なんでもかんでも簡単に取らせるわけにはいかず、登記原因が実際に発生していて、かつ、私が登記申請の委任を受けていることを示す必要があります。
今回は委任状も含め、既に書類が全部揃っているので、そのまま持って行ってすんなり発行してもらえました。
ゲットしたあとはその足で都税事務所へ。
23区内の不動産の評価証明書は、所在地に関わらずどこの都税事務所でも取れるのですが、交付依頼の場合は所在地の都税限定のようですね。
無事に取得できました!
ただ、今回、弁護士さんからの依頼なのですが、見積段階ではこの一連の作業を私がやるかどうかがわからなかったので金額に入れてなくて・・・。
今さら追加はできないので勉強代ですね。
交付依頼は、長野の法律事務所にいたときに軽井沢の土地でありましたが、東京では初めてなので18年ぶりでしょうか!?
しかし、それより問題なのは今回の登記、自筆証書遺言による相続登記なのですが、懸念材料が3つ4つあり、申請しても通る保証がなく・・・。
このような場合、法務局に相談をすることもあるのですが、事前審査に当たる(これは相談しないようにと指導されています)と思われる要素が強く。。。
相談がやぶ蛇になりそうな予感もあり(-_-;)
というのは、過去に似たようなケースで、登記できないと言われたことがあって(><)
弁護士さんの了解を得たうえで、相談せずにダメ元で出してみることにしました。
内容については、別の機会に書ける範囲で触れてみたいと思います。