昨日、各種法人登記~一般社団法人を中心とした法人登記の基礎知識~というテーマの研修を受講しました。

zoomです。

講師は商業法人登記の第一人者である京都司法書士会の内藤卓先生でした。

ほとんどの司法書士は、不動産と比べると商業・法人登記の方が少ない印象で、かつ、株式会社が中心じゃないでしょうか。

私はもともと不動産よりも商業の方が多いのですが、昨年、一般社団法人の設立が2件あったように、NPO法人や医療法人なんかも人と比べればある方かなと。

数年前は宗教法人も3つくらいやっていました。

なので、昨日の研修は興味深く受けたのですが、講義の中で最も気になったのは各種の法人のことよりも、冒頭に説明があった株式会社の代表取締役の住所の非表示の件でしょうか。

今日も事務所で他の司法書士とその話をしました。

これは、誰でも取ることができる会社の登記事項証明書に代表取締役の住所が例外なく載っていて、見ることができるのは問題じゃないかということで、一定の要件を満たす場合には非表示に(見れないように)しようという制度です。

一昨年だか昨年だかに始まると聞いていたのが、立ち消えになったんですけどね。

急に復活したみたいで、今回は今年の運用開始が決まっているみたいです。

確かに強制的に登記簿に載るのは問題かもしれませんが、見れなくなるのもいろいろ問題があるような。。。

何が問題なのかは実務色が強いので、ここに詳しくは書きませんが。

施行日以降に該当する登記申請の依頼を受ける際には「住所、非表示にします?」と、依頼者さんに確認する必要がありそうですね。

ただ、なんでもかんでも非表示にできるわけではなく、会社の実在性を疎明しないといけないみたいです。

どうなりますかね?

 

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