司法書士には法律上明らかにやっていい業務とやれるか
やれないか微妙な業務があります。
解釈や考え方によってどちらにもとれるというもので、特に
債務整理の分野が該当します。
法律上明らかではない場合には、司法の判断を求める
ケースもあり、実際に司法書士がおこなった債務整理の
和解について、代理権がなかったのではないか(その場合
無効になります・・・)ということで全国で何件か損害賠償請求
として訴えられているものがあります(@@)
今日はそれらの裁判の事例報告や今後の対応をどうすべきか
というちょっと変わり種の研修がありました。
大いに参考になりました。
とはいえ、さきほど書いたようにはっきりしない以上はこうすれば
絶対に大丈夫!というものがあるわけではないので、情報に
アンテナをはり、足元をすくわれないように細心の注意をはらって
いかないといけません。