今日は月に一度の消費者被害事件対策研究会でした。
テーマは入学辞退にともなう授業料等の返還で、平成18年頃に
話題になり、相次いで最高裁の判例がでたものです。
入学を取りやめた以上、授業を受けることはありえないので
少なくとも授業料については当然に返還すべきというのが
学生側の主張で、学校としては、いわゆる見込み客がいなく
なったようなもので、そもそも入学しないとわかっていたら
他の生徒をとっていた→その分の損害がでているのだから
授業料は返す必要がないという主張です。
どちらの言い分にも一理あるとは思いますが、最高裁としては
入学金については返還不要、授業料については返還要という
判断をしました(ただし例外あり)
次回は、このテーマでの事例で実際に相談を受けたと仮定して
対応について検討していきます。