今日は久々にクレサラ実務研究会に参加しました。
これはメンバーが債務整理に関する色々な問題や事例を
報告して、皆で議論するという有志の勉強会です。
以前は毎月参加していましたが、ここ半年くらいは司法書士会や
支部などの会議と重なってしまい、全然参加できませんでした。
さて、今日の報告は非常に興味深いもので、ある消費者金融
業者のそれなりの地位の社員が、今後の過払い金の返還に
関して、画一的にいくら(何割)返すという取り決めをしましょう
といって事務所に訪ねてきたという事例です。
実際には2〜4割らしく、ありえないくらい低い数字なのですが
それをのむ代わりに裁判をしなくても早期に返還してくれる
のだそうです。
その社員の話では、かなりの数の事務所(弁護士・司法書士)が
申し出に応じて協定を結んでいると(@@)
にわかには信じられませんが、もし本当であれば様々な問題を
はらんでいるように思います。
個々の事案においては、状況や依頼者の意志により
低い金額で和解(話し合いによる解決)をするといったことも
あるかもしれませんが、事案に関らず、全件かなり低い金額で
和解することを消費者金融業者との間で、予め取り決めている
というのは、それぞれの依頼者の意志や利益を無視している
のではないでしょうか。
事務所の方針もあるでしょうし、取り決めを正当化する理屈も
あるのでしょうが、個人的には代理人としての裁量をこえている
ように思います。