今日は債権回収の研修を受けました。
講師は弁護士です。
自分たち司法書士も裁判書類の作成によって債権回収に
関する業務をおこなう(サポートする)ことができますが、やはり
この分野は弁護士さんの方が知識も経験も豊富です。
先日も客が売掛金を払ってくれないという相談を受けたのですが
仮に裁判をして勝つことができたとしても、実際にお金を回収
できるかどうかは別の問題なのが悩ましいところです。
残念ながら裁判所が代わりにお金を回収してきてくれるなんて
ことはありません・・・。
そのために強制執行(差押え)の手続きがあるわけですが
相手にめぼしい資産がない場合やある場合でも、どこに何が
あるのかわからない場合は回収が困難です。
先日も依頼者の過払い金の判決をもとに支払いをしない相手
(消費者金融業者)の銀行口座(預金)を差押えましたが
そこには3万3千円しか入ってませんでした・・・。
しかもその口座に対して10数人の差押えが競合しているので
配当(回収できる額)は雀の涙です。
世の中開き直ったもん勝ちなんですかね?
ないところから取るのは無理としても、あるのに払わないのは
いかがなものかと思います。