今日の研修のテーマは「消費者被害救済の実務−特定商取引法−」
でした。
この法律は、消費者問題に取り組むうえでは最も重要な法律であり
かつ最もボリュームのある難解な法律だと思います。
特定の商取引には6つの類型があります。
①訪問販売
②電話勧誘販売
③通信販売
④特定継続的役務提供(エステや英会話教室など)
⑤連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
⑥業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)
の6つですが、これが、それぞれ内容が微妙にちがっていて
中身も細かいんですよ。
しかし、悪さをする業者というのは、関係する法律を熟知していて
その抜け道をいこうとするものなので、対抗するためにはかなり
深い知識が必要になります。
とはいえ、おかしいものはおかしいので、まずは素直に体当たり
することも必要とは思います。
さて、上の6つの類型をひとつひとつ説明するのはこの日記
コラムの趣旨にはあわないので、ここでは別の話を。
もし、注文してもない商品が勝手に送られてきて、箱を開けてみると
請求書が入っていたらどうしますか?
開けてしまったし払わないといけないんですかね・・・?
もちろん、そんなことはありません!
このような場合、商品が届いてから14日間、業者に引取りを請求
した場合は7日間が経過すると返品しなくてよくなります!
まあ、仮にそうなったとしてもそんな怪しい商品を使ったり食べたり
するのはちょっと抵抗がありますよね^^;
次回は、最終回「消費者救済の実務−割賦販売法−」です。