今日のクレサラ消費者問題研修のテーマは「消費者被害救済の
実務 −消費者契約法と民法−」でした。
講師は埼玉弁護士会の池本誠司先生で、消費者問題の分野の
第一人者です。
私が長野にいた頃に池本先生の特定商取引法・割賦販売法
消費者契約法の講義を受けたことがあるのですが、ややこしい
この分野の解説をすごくわかりやすくしていただきました。
それ以来、いつか東京司法書士会の研修でも池本先生の講義を
実現したいと思っていたので、私が室長になった今年度
お願いしたところ快くお引き受けいただきました。
講義開始前にちょっとしたハプニングはありましたが、講義の内容は
わかりやすく、あらためて素晴らしいと感じました。
司法書士は市民に身近な法律家でありながら、消費者問題
(いわゆる悪質商法)に対しては、やや及び腰な感じがします。
これは私自身にも言えることですが、最大の要因は解決(救済)手段
として利用すべき法律がいくつもあって、かつ細かく複雑なため
理解する(使いこなす)のが大変なことにあるように思います。
そういった意味でも池本先生の講義は苦手分野に取り組むための
第一歩としては最適です。
今日の研修で学んだことを活かして、一人でも多くの司法書士が
消費者被害の救済に寄与できればよいなと思います。
次回は「消費者被害救済の実務 −特定商取引法−」です。