−頑張って元金だけを分割で返済−
司法書士があなたに代わって債権者と返済の交渉をします。
その際に利息制限法に定められた利率で再計算をしますので
あなたが、法定利率(年利15〜20%)を超える高い利息を
支払っている場合には、債務の残額が減ります。
例えば、自分では50万円残っていると思っていた債務が
再計算をすると、実際には20万円しか残っていなかった
といった具合です。
再計算により残額が確定した債務は、元金のみをあなたの
収入の中から無理のない範囲で分割返済することになりますが
今までとちがって、原則として、利息を支払わなくてよいため
毎月返済した分だけ確実に残額が減ります。
まさに、完済というゴールが見えています!
また、取引期間が長い場合は、既に残額がゼロになっていたり
払い過ぎ(過払い)になっていて、債務を返済するどころか
債権者からお金を取り返せることもあります。
*過払いの詳細に関してはこちらをご覧ください。
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