今日はある会社の登記を東京法務局の某出張所に申請しました。

ところで、登記は不動産も商業(会社・法人)も申請をして受理されると、受付番号が付されます。

法務局(本局・支局・出張所)ごとの番号で、今日だと令和8年8月10日受付第○○○○号といった感じです。

登記申請はインターネットで行いますが、各種の添付書類は郵送するので、受付番号が付された内訳書を送付案内として同封します。

それを印刷する際にマジか?と目を疑ったのは、、、

なんと第44444号でした(@@)

ちょっと不吉ですが、これはなかなかないですよね。

ただ、不動産と違って会社の登記は、登記事項証明書(登記簿謄本)に受付番号は記載されないので、お客さんに不信がられる心配はありません(^_^;)

思い出したのは、以前に抵当権抹消のご依頼をいただいた方の抵当権設定登記(私が申請したものではありません)の受付番号が、まさに第44444号でした(@@)

こっちはバッチリ登記簿に出ていますからね。

その方からご相談の電話をいただいた際に関西弁だったので、関西の方ですか?と聞いたところ、私が学生時代に住んでいた兵庫県の某市出身というのも縁がありました。

あと、受付番号といえば、、、

私が司法書士1年目のとき、簡裁代理権取得後に初めて代理人として法廷に立った案件(少額訴訟)で、判決をとったのですが、その後に少額訴訟債権執行の申立も行いました。

司法書士には強制執行(差押)の代理権はないのですが、少額訴訟の判決に限り代理人になることができます。

それを長野県の某簡易裁判所に12月に申し立てたのですが、その裁判所としても初めてということで、12月にも関わらず、事件番号が第1号でした(^_^;)

あの頃は、何もかもが初めてだからあまり抵抗がなかったのですが、今は初めてやる業務にはすごく抵抗があり、随分億劫になってしまいましたね。。。

 

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