今日は先日も少し触れた社団法人の設立登記を申請しました。

設立時の社員(といっても従業員ではなく、株式会社でいう発起人)も理事も外国籍の方件です。

ところで、社団法人(や株式会社など)は、登記がいつ完了するかに関わらず、申請した日が法人(会社)の成立年月日(設立日)になるため、いつ申請してもいいというわけではありません。

人によっては重要な決定事項になります。

1日(ついたち)などのキリのよい日や何かの記念日、あるいは大安吉日などなど。

ただ、法務局の開庁日にしか申請できないため、典型例でいうと1月1日を設立日にすることは不可能でした。

「でした」ということは過去形なわけで、今年の2月から月○日を設立日としてほしい旨を申し出て、直前の開庁日に申請することで、休日の設立が可能になりました!

で、今回たまたま今日(金曜日)が行政書士の先輩による定款の認証日で、かつ、依頼者さんとしては設立日にこだわりはないとのことだったので、休日設立の特例を試すには絶好の機械だなと!

ただ、こだわりはないけど「なるはや」がオーダーだったので、最終的には最速である今日を設立日として申請しました。

でもあとからよく考えたら、明日か明後日を設立日とする場合でも申請は今日するわけだから結局同じなので、特例でやればよかったなと。。。

本当に休日に設立したいという依頼者さんが現れるまでお預けですが、設立の依頼自体年に1回あるかないかという感じなので、いつになるか??

来年の1月1日を設立希望日として、年末最後の日に申請する人がたくさんいそうですね。

法務局の商業・法人登記部門の方々は年明けが大変そうです(><)

 

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