令和2年10月9日  約20年の時を経て 

前にも書いた父が平成13年に畑の一部を隣地の方に売っていたけど登記をしてなかった件の続きです。当事、農地法(農業委員会)の許可をとってなかったみたいなのでそもそもこの売買自体が無効なわけですが、約20年の時を経て登記をすることに。測量等が行われて分筆登記がされたのち、父が亡くなっているので相続による名義変更が必要ということで私の方で申請し、その後に土地家屋調査士さんの方で、畑から雑種地への地目変更の登記がされました。最後に売買による所有権移転登記をするわけですが、そこは私の出る幕はなく、他の(地元の)司法書士が担当します。4年前に遺産分割で母の所有にしてあったので、私と弟は売買の当事者にもなりません。母からは、今日、司法書士さんと調査士さんが自宅に書類を取りに来るよと聞いていたので、私の方からも用意するものを伝えておきました。しかし、昨日になってある問題点が浮上し・・・。来春に母は少額ではあるものの、売却益に関して確定申告をすることになりますが、私の弟の扶養になっているのがどうなるのか。こんなことがあるのなら、この土地だけでも私か弟が相続した方がよかったのかもしれませんが、あとの祭りです(><)遺産分割のやり直し自体は可能ですが、昨日の今日では・・・。買い主さん(の相続人さん)はさらに他の方への売却が決まっているので、今さらもうちょっと待ってくれとも言えません。。。とりあえず税務署に色々聞いてみるように伝えましたが、扶養が外れることになったら仕方がないなと・・・。ちょっと不用意でしたね(-_-;)今日、書類の授受が終わったあと、夏から何回かやりとりしていた調査士さんから報告の電話があり、、、内容を聞いて、問題は全て解決!いろいろと配慮してもらったようで、あらためての売買ではなく贈与にしたようです!田舎のしかも畑で、分筆した土地はたったの5.99㎡ですからね。今回、分筆前の土地もあわせて2筆を登記しましたが、それでも課税価格は10,000円で、登録免許税は最低額の1,000円でしたからね^^;贈与税は基礎控除の範囲内ですかね?父がした売買は無効なので、事実を捻じ曲げているわけではなくあらためての法律行為ということで問題もありません。これなら母も譲渡所得の申告の必要はありません!

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